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資本金などの額数が5億円以上である法人などの100%子法人などに対する中小企業向け特例措置の適用ができないことについて

 

2010年と2011年12月の税制改正によって、2010年4月1日から始まる事業年度から、資本金の額数などが1億円以下である法人に関する以下の制度に関しては、資本金などの額が5億円以上である法人や相互会社などの100%子法人などは適用対象に含まれません。
1.軽減税率:普通の法人のそれぞれの事業年度の所得金の額数の中で、年8百万円以下である額数に対する法人税の軽減税率は適用されず、一律として25.5%になります。
2.貸倒引当金の繰り入れ:保険会社や銀行、金融関連の取引に関する金銭債権を持っている法人等、一定の法人以外はこの繰り入れが不可能となりました。
また、この改正と共に、2012年4月1日~2015年3月31日の期間内に始まる事業年度に対して一定の経過措置が設置されています。
3.貸倒引当金の法定繰入率の選択:一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額を計算する際に、法定繰入率は選べられず、貸倒実績率によって計算されます。
4.欠損金の繰戻による還付制度:事業の譲渡や解散などの一定の事実が発生した場合の欠損金以外は、この制度での還付は受けられません。
5.欠損金などの控除限度額の縮減の適用不可:災害による損失金や青色申告を行った事業年度の欠損金の繰越控除制度での控除限度額は、この控除を行う事業年度の控除前所得の額数の0.8相当の額数になります。
6.特定の同族会社の特別税率の適用不可:留保金課税の適用を受けることになります
7.交際費などの損金不算入制度での定期控除制度:定期控除制度は適用できず、支払う交際費などの額数の全てが損金不算入になります。

*2009年4月1日~2012年3月31日の期間内に始まるそれぞれの事業年度の場合は0.3倍、2012年4月1日~2015年3月31日の期間内に始まるそれぞれの事業年度の場合は0.255倍の税率になります。
*100%子法人:資本金などの額数が5億円以上である法人や相互会社等による完全支配関係にある普通法人のことです。このことから、大法人の100%子法人だけでなく、大法人による完全支配関係のある普通法人の全部は、この中小企業向け特例措置の適用が受けられません。
また、2011年4月1日から始まる事業年度からは、完全支配関係にある2つ以上の大法人が発行済み株式などの全てを保有している法人に対しても、この特例措置の適用は受けられません。

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