2008年3月31日の前に情報基盤強化設備などに関するリース契約をした時の税額控除

 

青色申告を行った法人の中で、公益法人などと共同組合など、そして資本金などの額数が一億円以下である法人が2006年4月1日~2008年3月31日までの間に製作されて一度も使用したことのない情報基盤強化設備などを物品賃貸業を経営する人から一定のリース契約で賃借し、日本内の法人の経営する事業用途指定使用した時に、その使用した日の属する事業年度に税額控除をすることができる制度がありました。
この制度は現在、制度の適用期限の到来で廃止されることになります。

制度の適用が可能な事業年度は、指定期間中に物品賃貸業者から情報基盤強化設備などをリースして、その法人の日本内の事業用として使用した場合のその使用日の属する事業年度になります。
その事業用として使用した日の属する事業年度が終わる日まで継続して事業用として使用している場合に限られます。
*清算中の各事業年度や解散に日の属する事業年度は除外となります。

制度の適用が受けられるリース契約は、下記の3つの要件を全て満足させるもので、物品賃貸業者を賃貸人とする契約です。
1.リースの費用の合計がリース契約期間中に均等額より定期的に支出されることになっていること
2.リース費用の合計がそのそれぞれの情報基盤強化設備などに決まっているものであること。また、同じ情報基盤強化設備などが二つ以上である場合は、1基や1台ごとに決まっているものであること
3.リース契約の期間が4年以上であると同時に、そのリース契約の期間がその情報基盤強化設備などの耐用年数を超過しない者であること

なお、制度の適用が受けられる情報基盤強化設備などは、一度も使用されたことのない新品のもので、その事業年度の指定期間中に事業用で使用した物のリース費用の合計が420万円以上である以下の資産をいいます。
1. 基本システム
(1)サーバー用のオペレーティングシステム:ISO/IEC 15408に従う認証や評価を受けたものに限られます。
(2)サーバー用の電子計算機:(1)のシステムが書き込まれているものに限られます。
2.データベース管理ソフトウェアや、そのデータベース管理ソフトウェアに関するデータベースを構成する情報の加工を行う機能があるソフトウェア
3.1と2に減価償却資産と共に設置されるファイアウォール装置やファイアウォールソフトウェア:ISO/IEC 15408に従う認証や評価を受けたものに限られます。

このようなリース税額控除の限度額は、その情報基盤強化設備などに対するリース費用の総額の0,42を掛けた金額相当の合計の1割相当の額数です。しかし、この限度額が当該事業年度の法人税額の2割を超過する場合、その2割相当の額数が限度になります。
この税額控除を適用するためには、控除対象にしたい金額の計算に対する明細書を確定申告書等の添えると同時に、その金額を申告書などに記載することが必要です。

もし、この控除の限度額が対象の事業年度の法人税の2割相当の金額を超過して、限度額の全額を控除しきれなかった場合は、その金額について1年間にわたって繰り越すことが可能です。
この繰越を適用させるためには、その設備などを事業用で使用した日の属する事業年度からのそれぞれの事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添えると同時に、この限度超過額の控除をさせたい事業年度の確定申告書などに対象金額の計算に関する明細書を添えて、その金額を申告書などに記してください。

制度を適用した場合に、そのリース契約期間中に情報基盤強化設備などを事業用で使用しないことになった場合は、以下の計算式で算出された金額をその事業用で使用しないことになった事業年度の法人税額に足されます。

過年度のその情報基盤強化設備などにつき、この制度で法人税額から控除される額数/リース契約期間の月数X(リース契約期間の月数‐事業用で使用された日から事業用で使用しなくなった日までの期間の月数)

この制度を適用した場合は、租税特別措置法上の圧縮議長、他の税額控除と重複して適用することは不可能です。ただし、研究開発税制は除外です。

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