中小企業者が情報基盤強化設備を導入した場合の法人税

 

青色申告書を行った法人の中で、資本金などの額数が1億円以下である法人や、資本などを持っていない法人の中で常時勤務している従業員数が1千人以下である法人が2010年4月1日~2012年3月31日までの間に、製作されて一度も使用されたことのない情報基盤強化設備を取得・製作して、日本内に卸売業や建設業などの指定事業用として使用した場合は、その使用した日の属する事業年度に、税額控除や特別償却ができるといる制度がありました。
*2011年12月の税制改正によって、この制度は廃止されることになりました。
*2008年4月1日から行われる所有権移転外リース取引によって賃借人が得たものとなる情報基盤強化設備などに関しては、税額控除の適用はできますが、特別償却の適用はできません。

この制度の適用対象になる資産は、新品の情報基盤強化設備などで、法人の供用年度の指定期間内に、事業用として使用したいものの取得価額の合計が70万円以上のものになります。新品の情報基盤強化設備は、下記の通りです。

1. 連携ソフトウェア(情報処理システムから指令をもらって、対象の情報処理システム以外の情報処理システムに指令をするソフトウェアで、以下の機能を持っているものの中で、ISO/IEC15408に従う認証や評価を受けたものに限定されます)
(1)指令をすべき情報処理システムを特定する機能
(2)日本工業規格X0027の規定によるメッセージの形式に従って、日本工業規格X4159に適合した言葉を使って記述された指令をもらい、これを日本工業規格X5731-8に従って認証をする機能
(3)上記(2)の指令を貰ったという内容を記録する機能
(4)特定した情報処理システムに対応する指令をする際に、その情報処理システムが実行できる内容・形式に指令の付加・変換をし、最適な経路を選ぶ機能
2.基本システム
(1)サーバー用の電子計算機:下記(3)のシステムに書き込まれたものに限る
(2)サーバー用の仮想化ソフトウェア
(3)サーバー用のオペレーティングシステム
3.データベース管理ソフトウェア・そのデータベース管理ソフトウェアに関わるデータベースの構成をする情報を加工する機能と持っているソフトウェア
4.1~3の減価償却資産のどちらかと同時に設置する不性アクセス防御ソフトウェア・不正アクセス防御装置の中で、ISO/IEC15408に従う認証や評価を受けたもの
(1)通信路の設定のための通信プロトコル・ファイアウォール機能
(2)アプリケーションサービスの提供のための通信プロトコル・アプリケーション侵入探知機能
(3)通信方法を決めるための通信プロトコル・システム侵入探知機能

この制度の適用対象となる事業年度は、指定期間内に情報基盤強化設備などの取得などをして、その法人の日本内の事業用として使用した場合の、事業用として使用した日の属する事業年度になります。
適用が可能な指定事業は、性風俗関係の特殊営業以外の事業で、以下の通りになります。
1. サービス業:映画業と物品賃貸業以外の号楽業は除外
2. 一般旅客自動車運送業
3. 料理店業と、その他の飲食店業:ナイトクラブ、料亭、キャバレー、バーとこれらと類似の事業は除外
4. 海洋運輪業と沿海運輸業
5. 小売業
6. 建設業
7. 港湾運送業
8. 道路貨物運送業
9. 倉庫業
10. ガス業
11. 卸売業
12. 鉱業
13. 損害保険代理業
14. こん包業
15. 通信業
16. 郵便業
17. 旅行業

税額控除の適用をする場合のその限度額は、対象の譲歩基盤強化設備などの取得価額の0.07倍相当の額数となります。また、限度額が供用年度の法人税の2割相当の額数を超過する場合は、その2割相当の額数が限度となります。
なお、この限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当の額数を超過したため、全ての限度額を控除できなかった場合は、その控除しきれなかった額数について1年間の繰り越しができます。
税額控除の適用が受けたい時は、確定申告書などに控除対象になる金額を記すとともに、その金額の計算に対する明細書を添えて申告してください。また、繰越控除を適用したい場合は、対象の情報基盤強化設備などを事業用として使用した日の属する事業年度以降のそれぞれの事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添えると同時に、その限度超過額の繰越控除を適用しようとする事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象になる金額を記して、その金額の計算に対する明細書を添えてください。
一方、特別償却を適用する場合のその償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額(対象の譲歩基盤強化設備などの取得価額の3割相当の額数)との合計となります。
特別償却の適用をしたい場合は、確定申告書などに償却限度額の計算に対する明細書を添えて申告してください。

この制度の適用をした場合は、租税特別措置法上の圧縮記帳と他の特別償却・税額控除と重複して適用することはできません。(研究開発税制は除外です)

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