中小企業者などが行う機械などの賃借に対する税額控除について

 

資本金などの額数が1億円以下である中小企業者が、1998年6月1日~2008年3月31日の間に製作されて一度も使用されたことのない装置や機械などを賃借して、日本内の建設業・製造業などの指定事業の用途に使用した時に、その指定事業の用途に使用した日の属する事業年度に、税額の控除ができるという制度がありました。なお、2008年4月1日からのリースに関しては、制度の廃止に伴って適用ができないことになります。
資本金などの額数が1億円以下である法人以外にもこの控除が適用できる法人には、資本金などがない法人の中で常時使う従業員数が1千人以下である法人か、農業協同組合などがあります。ただし、同じ大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の2/3以上を持っている法人は除外されます。

適用対象になる年度は、清算中の各事業年度や解散の日の属する事業年度以外の年度で、指定期間中に物品賃貸業者から適用対象資産をリースして指定事業の用途に使用した場合のその指定事業の用途に使用した日の属する事業年度です。

この制度の適用対象に含まれる資産は、指定期間中に物品賃貸業の人から賃借して指定事業の用途に使われたもので、下記の項目の資産です。しかし、内航運送用として使用される船舶を貸渡す法人以外の法人が貸付用として使う資産は、この対象から除かれます。
1.機械と装置で1台と1基の賃借費用の総額が2,100,000円以上であるもの
2.車両や運搬具の中の一定の普通自動車で、貸物の運送用として使うものの中で車両の総重量が3.5トン以上であるもの
3.ソフトウェアで、1つのソフトウェアの賃借費用の総額が1,000,000円以上であるものや、対象の事業年度に賃借をして指定事業の用途に使用した資産の賃借費用の総額の合計が1,000,000円以上であるもの
4.「インターネットに接続されたデジタル複合機」と「電子計算機」で、1台や1基の賃借費用の総額が1,600,000円以上であるものや、対象の事業年度に賃借して指定事業の用途に使用したデジタル複合機・電子計算機ごとの賃借費用の総額の合計が1,600,000円以上であるもの

制度の適用対象になる賃借契約は、物品賃借業を経営する人を賃借人とする契約であると同時に、下記の全ての要件を満足させるものです。
1.賃借契約の期間が5年以上であると同時に、対象の賃借契約の期間がその特定の機械などの耐用年数を超過しないものであること
2.賃借費用の総額がそれぞれの特定機械などに決まっていること。また、同じ特定機械などが2個以上ある時は、ソフトウェアに関してはソフトウェアごとに、ソフトウェア以外の特定の機械などについては1基・1台ごとに決まっているものであること
3.賃借費用の総額が賃借の契約期間中、均等額で定期払いになっていること

この制度の適用の対象になる指定事業は、性風俗関連の特集営業に当てはまるもの以外に下記のような事業となります。
1. サービス業:映画業や物品賃貸業以外の娯楽業は除外
2. 製造業
3. 農業
4. 建設業
5. 漁業
6. 林業
7. 鉱業
8. 水産養殖業
9. 道路貨物運送業
10. 卸売業
11. 港湾運送業
12. ガス業
13. 小売業
14. 倉庫業
15. 料理店業その他の飲食店業(料亭、ナイトクラブ、バー、キャバレーとその他このようなものに類似の事業は除外)
16. 海洋運輸業及び沿海運輸業
17. 一般旅客自動車運送業
18. 旅行業
19. 内航船舶貸渡業
20. 通信業
21. こん包業
22. 損害保険代理業

受けられる控除額の限度は、賃借費用の総額の6割の合計の0.7割の相当額となります。しかし、限度額がその事業年度の法定税額の2割相当の額数を超過する場合は、控除の対象になる金額はその2割相当の額数が限度となり、この2割相当額を超過する賃借税額控除の限度額があって控除しきれない残額がある場合は、1年間の繰り越しができます。

この制度を適用された事業年度分の後の事業年度に、その賃借契約の期間中にその特定機械などを指定事業の用途に使用しなくなった時は、下記の計算式で算出された金額を、事業用として使用しなくなった事業年度の法人税額に足すこととなります。

過年度にその特定機械などに対して法人税額から控除された金額/賃借契約期間の月数X(賃借契約期間の月数‐事業用として使用した日から事業用として使用しなくなった日までの期間の月数)

*この制度による税額控除が適用された場合は、研究開発税制以外の租税特別措置法上の他の制度の税額控除との重複適用はできません。
*この税額控除の適用をさせるためには、控除の対象にしたい財産の金額を確定申告書などに記すとともに、その金額の計算に対する明細書の添付が必要です。
繰越税額控除限度超過額の繰越控除の適用対象になるためには、その控除限度超過額が発生した事業年度の降の事業年度ごとの確定申告書に繰越税額の控除限度超過額数の明細書を添えて、繰越控除を適用しようとする事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象に含まれる残額を記して、その額数の計算に対する明細書を添えて申告することが必要です。

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