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2008年3月31日の前に情報基盤強化設備などに関するリース契約をした時の税額控除
青色申告を行った法人の中で、公益法人などと共同組合など、そして資本金などの額数が一億円以下である法人が2006年4月1日~2008年3月31日までの間に製作されて一度も使用したことのない情報基盤強化設備などを物品賃貸業を経営する人から一定のリース契約で賃借し、日本内の法人の経営する事業用途指定使用した時に、その使用した日の属する事業年度に税額控除をすることができる制度がありました。
この制度は現在、制度の適用期限の到来で廃止されることになります。
制度の適用が可能な事業年度は、指定期間中に物品賃貸業者から情報基盤強化設備などをリースして、その法人の日本内の事業用として使用した場合のその使用日の属する事業年度になります。
その事業用として使用した日の属する事業年度が終わる日まで継続して事業用として使用している場合に限られます。
*清算中の各事業年度や解散に日の属する事業年度は除外となります。
制度の適用が受けられるリース契約は、下記の3つの要件を全て満足させるもので、物品賃貸業者を賃貸人とする契約です。
1.リースの費用の合計がリース契約期間中に均等額より定期的に支出されることになっていること
2.リース費用の合計がそのそれぞれの情報基盤強化設備などに決まっているものであること。また、同じ情報基盤強化設備などが二つ以上である場合は、1基や1台ごとに決まっているものであること
3.リース契約の期間が4年以上であると同時に、そのリース契約の期間がその情報基盤強化設備などの耐用年数を超過しない者であること
なお、制度の適用が受けられる情報基盤強化設備などは、一度も使用されたことのない新品のもので、その事業年度の指定期間中に事業用で使用した物のリース費用の合計が420万円以上である以下の資産をいいます。
1. 基本システム
(1)サーバー用のオペレーティングシステム:ISO/IEC 15408に従う認証や評価を受けたものに限られます。
(2)サーバー用の電子計算機:(1)のシステムが書き込まれているものに限られます。
2.データベース管理ソフトウェアや、そのデータベース管理ソフトウェアに関するデータベースを構成する情報の加工を行う機能があるソフトウェア
3.1と2に減価償却資産と共に設置されるファイアウォール装置やファイアウォールソフトウェア:ISO/IEC 15408に従う認証や評価を受けたものに限られます。
このようなリース税額控除の限度額は、その情報基盤強化設備などに対するリース費用の総額の0,42を掛けた金額相当の合計の1割相当の額数です。しかし、この限度額が当該事業年度の法人税額の2割を超過する場合、その2割相当の額数が限度になります。
この税額控除を適用するためには、控除対象にしたい金額の計算に対する明細書を確定申告書等の添えると同時に、その金額を申告書などに記載することが必要です。
もし、この控除の限度額が対象の事業年度の法人税の2割相当の金額を超過して、限度額の全額を控除しきれなかった場合は、その金額について1年間にわたって繰り越すことが可能です。
この繰越を適用させるためには、その設備などを事業用で使用した日の属する事業年度からのそれぞれの事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添えると同時に、この限度超過額の控除をさせたい事業年度の確定申告書などに対象金額の計算に関する明細書を添えて、その金額を申告書などに記してください。
制度を適用した場合に、そのリース契約期間中に情報基盤強化設備などを事業用で使用しないことになった場合は、以下の計算式で算出された金額をその事業用で使用しないことになった事業年度の法人税額に足されます。
過年度のその情報基盤強化設備などにつき、この制度で法人税額から控除される額数/リース契約期間の月数X(リース契約期間の月数‐事業用で使用された日から事業用で使用しなくなった日までの期間の月数)
この制度を適用した場合は、租税特別措置法上の圧縮議長、他の税額控除と重複して適用することは不可能です。ただし、研究開発税制は除外です。
2010年3月31日前に情報基盤強化設備などを取得した時の税額控除や特別償却
青色申告を行った法人が2006年4月1日~2010年3月31日までの間に、製作されてから一度も使用されたことのない情報基盤強化設備などを製作・取得して、日本内の法人が経営する事業用として使用した場合、その事業用として使用した日の属する事業年度に税額控除や特別償却ができるという制度がありました。この制度は2010年度の税制改正で廃止され、2010年4月1日から製作・取得をする情報基盤強化設備に関しては、この制度の適用はされません。ただし、2010年4月1日から行われる所有権移転外リース取引による取得は、税額控除の適用ができることとなっています。
この制度が適用される資産は、新品の情報基盤強化設備などで、当該事業年度の指定期間内に、事業用で使用したものの取得価額の合計が一定の額数以上になるものです。
その一定の金額は、青色申告法人の資本金などの額によって異なります。
資本金などの額数が一億円以下である法人と協同組合、公益法人などの場合は700,000円になり、資本金などの額数が一億円以下である法人と協同組合、公益法人などを除いた資本金などの額数が十億円以下である法人の場合は30,000,000円に、そしてこれらの法人以外の法人は一億円になります。
情報基盤強化設備などとは、下記のような資産をいいます。
1.データベース管理ソフトウェア(ISO/IEC15408に従った認証や評価を受けた者に限定)やその管理ソフトウェアに関わるデータベースを構成する情報を加工させる機能があるソフトウェア
2.基本システム
(1)サーバー用のオペレーティングシステム(ISO/IEC15408に従った認証や評価を受けた者に限定)
(2)サーバー用の電子計算機:(1)のシステムに書き込まれたものに限定。
3.連動ソフトウェアから指令を貰って、その情報処理システムの他の情報処理システムに指令をするソフトウェアで、下記の機能を持っているものの中で、情報処理の促進に関する法律第3条第1項の定めによる電子計算機利用高度化計画から決まった動向第2号に記されているプログラムとして独立行政法人情報処理推進機構によって同法第20条第1項第5号の技術上の評価を貰ったものに限定
(1)指令を実行すべき情報処理システムを特定させる機能
(2)日本工業規格X0027の規定によるメッセージの形式に基づいて日本工業規格X4159に合う言葉を使って記述された指令を貰い、これを日本工業規格X5731-8に従った認証をすること
(3)(2)の指令を貰ったという内容を記録する機能
(4)指令を実行すべき情報処理システムに関する指令を実行する時に、そのシステムから開くことができる形式や内容の付加・変換によって最適な経路を選ぶ機能
4.1~3の減価償却資産と共に設置するファイアウォール・ファイアウォールソフトウェア装置(ISO/IEC15408に従った認証や評価を受けた者に限定)
この制度の適用対象になる事業年度は、2006年4月1日~2010年3月31日までの間に情報基盤強化設備などを製作・取得してその法人の日本内の事業用で使用した場合の、その使用した日の属する事業年度になります。
*清算中のそれぞれの事業年度や、解散の日の属する事業年度は除外です。
この制度を適用して控除できる税額の限度額は、対象の情報基盤強化設備などの取得価額の7割に当たる額数の1割相当の金額になります。
しかし、資本金などの額数が十億円を超過する法人の適用対象投資の額数が2百億円を超過する場合は、その2百億円にその設備などの取得価額が適用対象投資の額数に占める割合を掛けた額数がその取得価額になります。
なお、限度額がその事業年度の法人税の2割相当の額数を超過する場合は、その2割相当の額数が限度になります。
また、税額控除限度額が当該事業年度の法人税の2割相当の額数を超過したため、控除限度額の全てを控除しきれなかった時は、その残額に対して1年間にわたって繰り越すこともできます。この繰越控除の適用をしたい場合は、対象の情報基盤強化設備などを事業用で使用した日の属する事業年度の後のそれぞれの事業年度の確定申告書にその限度超過額の明細書を添えると同時に、その繰越控除を適用しようとする事業年度の確定申告書などに繰越控除を適用する金額を記して、その金額の計算に対する明細書を添えてください。
一方、特別償却を適用する場合のその償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額(対象の情報基盤強化設備などの取得価額に0.7を掛けた金額の半分)との合計になります。
資本金などの額数が十億円を超過する法人の適用対象投資の額数が2百億円を超過する場合は、その2百億円にその設備などの取得価額が適用対象投資の額数に占める割合を掛けた額数がその取得価額になります。
特別償却の適用をしたい場合は、確定申告書などに償却限度額の計算に対する明細書を添えて申告してください。
この制度の適用をした場合は、租税特別措置法上の圧縮記帳と他の税額控除や特別償却と重複して適用することはできません。(研究開発税制は除外)
中小企業に対する技術基盤強化制度
当該事業年度に損失金額に算入可能な試験研究費がある時に、その額数の一定の割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することができるという制度があります。この制度は、「特別試験研究に関わる税額控除制度」と「試験研究費の総額に関わる税額控除制度」と重複して適用することはできません。
この制度の適用対象となる法人は、青色申告を行った農業協同組合などと資本金などの額数が1億円以下である法人、資本などは持っていない法人の中で常に勤務している従業員数が1千人以下である法人になります。
対象年度は下記の事業年度以外の年度です。
<1> 解散(合併による解散は除外)の日が含まれる事業年度
<2>「特別試験研究に関わる税額控除制度」の適用がされている事業年度
<3>「試験研究費の合計に関わる税額控除制度」の適用がされている事業年度
<4>2や3に関する繰越税額控除制度の適用がされている事業年度
<5>清算中の各事業年度
*同じ大法人が出資・発行済み株式等の総額・総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大法人が出資・発行済み株式等の総額・総数の2/3以上を持っている法人は除外となります。
制度の対象になる試験研究費用は、以下の通りです。
<1>他の人に試験研究を委託するが目的で支出した費用などの額数
<2>技術の発明・考案・ 改良や製品の製造に関わる試験研究に要した経費、原材料費、人件費
*試験研究に補充することが目的で他人から支払ってもらう金額がある場合は、その金額を引いた残額が試験研究費用になります。
税額控除の限度額は、対象の事業年度の損金算入される試験研究費に0.12をかけて算出された金額となります。しかし、その限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当の額数を超過する場合は、その相当額が限度額になります。
また、「試験研究費用額数が増加した場合などの税額控除制度」によって、2008年4月1日~2012年3月31日までの間に始まるそれぞれの事業年度において、下記の1や2に当てはまる場合は、どちらかを選んで適用することで上記の税額控除限度額とは別枠で税額の控除を適用することが可能です。この場合の控除限度額は下記の通りになります。
その 限度額が当該事業年度の法人税額の1割相当の額数を超過する場合は、その相当額が限度額になります。
(1) 試験研究費が比較試験研究費を超過すると同時に、基準試験研究費も超過する場合:(試験研究費用額数-比較試験研究費用額数)X 0.05
(2) 試験研究費が平均売上金額の1割相当の額数を超過する場合:(試験研究費用額数-平均売上金額X0.1)X 超過税額控除の割合
*超過税額控除の割合=(試験研究費用の割合-0.1)X0.2
*試験研究費用の割合=平均売上金額/当該事業年度の損金参入される試験研究費用額数
1.比較試験研究費:適用される年度の始まる日の前の3年以内に始まったそれぞれの事業年度に損金算入される試験研究費を平均した額数
2.基準試験研究費:適用される年度の始まる日の前の2年以内に始まったそれぞれの事業年度に損金算入される試験研究費用額の中で、一番多い金額
3.平均売上金額:適用される年度とその年度の始まる日の前の3年以内に始まったそれぞれの事業年度の売上金額の平均額数
制度を適用するためには、控除の対象にしたい金額計算に対する明細書を確定申告書などに添えるとともに、その金額を申告書などに記して申告してください。
*この制度を適用して控除されても、中小企業者などの税額控除の限度額が法人税額の2割相当額を超過したため控除しきれなかった残額があるときは、その残額について一定の要件を満足させてから1年間の繰り越すことが可能です。
2008年3月31日前に始まる事業年度分に対する人材投資促進税制
2008年3月31日までの事業年度に対する人材投資促進税制には、以下の2つの仕組みがあります。
1.中小企業者などの教育訓練費の合計額に対する税額控除:青色申告をした農業協同組合などや、青色申告をした資本金などの額数が1億円以下である法人、資本金などがない法人のなかで常時使っている従業員数が1千人以下である法人に対しては、2の代わりに当該事業年度に発生した損金算入される教育訓練費の全額の一定の割合の税額控除ができるものです。
しかし、同じ大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の2/3以上を持っている法人は除外されます。
2.増加教育訓練費用額の税額控除:教育訓練費が比較教育訓練費を超過する場合に、その超過する部分の額数の一定の割合の税額控除ができるものです。
*2008年度の税制改正によって2008年4月1日から始まる事業年度については、「中小企業者などにおける教育訓練費の税額控除」に変更することとなりました。
教育訓練費の範囲は、対象法人が使用人の職務に要する知識や技術を向上させ、収得させるために支出する金額で、下記のようなものです。
法人が教育訓練などの用途に使う教材・教科書などの製作・購入に要する費用:製作は、他人に委託して製作する場合に限られます。
法人がその使用人を他人の教育訓練などに参加させる時に支出する受験手数料など
法人が委託をして他人が教育訓練などをする時に、その人に対して支出する金額
法人がその使用人に対して教育、研修、講習、訓練などを自分で行うため時の指導者・講師などに支出する謝金や報酬、料金とその教育訓練のための設備や施設の賃借費用など
*比較教育訓練費用額数とは、この制度の適用対象としたい事業年度の始まる日の前の2年以内に始まったそれぞれの事業年度の損金参入される教育訓練費用の合計を、その2年以内の事業年度の数で割って算出した額数をいいます。
増加した教育訓練費用に関する税額控除の限度額は、以下の計算式によって算出された金額になります。しかし、Bの限度額が対象事業年度の法人税額の1割相当の額数を超過する場合は、控除の対象になる金額はその1割相当の額数が限度になります。
(A)(適用年度の教育訓練費の額数-比較教育訓練費用額数)=a
(B)a×25/100=税額控除の限度額
中小企業者などの教育訓練費の全額に対する税額控除の限度額は、以下の計算式により算出された金額です。しかし、この場合もBの限度額が対象事業年度の法人税額の1割相当の額数を超過する場合は、控除の対象になる金額はその1割相当の額数が限度になります。
(A)(適用年度の教育訓練費用額-比較教育訓練費用額)/比較教育訓練費用額×1/2=b
(B)適用年度の教育訓練費用額×b(Bが0.2を超える場合には0.2)=税額控除の限度額
この制度を適用するためには、その計算に関わる明細書と教育訓練などの内容、その実施年月日、参加者名などを記した書類を確定申告書に添えるとともに、控除の対象になる金額を確定申告書等に記す必要があります。
中小企業者などが行う機械などの賃借に対する税額控除について
資本金などの額数が1億円以下である中小企業者が、1998年6月1日~2008年3月31日の間に製作されて一度も使用されたことのない装置や機械などを賃借して、日本内の建設業・製造業などの指定事業の用途に使用した時に、その指定事業の用途に使用した日の属する事業年度に、税額の控除ができるという制度がありました。なお、2008年4月1日からのリースに関しては、制度の廃止に伴って適用ができないことになります。
資本金などの額数が1億円以下である法人以外にもこの控除が適用できる法人には、資本金などがない法人の中で常時使う従業員数が1千人以下である法人か、農業協同組合などがあります。ただし、同じ大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の2/3以上を持っている法人は除外されます。
適用対象になる年度は、清算中の各事業年度や解散の日の属する事業年度以外の年度で、指定期間中に物品賃貸業者から適用対象資産をリースして指定事業の用途に使用した場合のその指定事業の用途に使用した日の属する事業年度です。
この制度の適用対象に含まれる資産は、指定期間中に物品賃貸業の人から賃借して指定事業の用途に使われたもので、下記の項目の資産です。しかし、内航運送用として使用される船舶を貸渡す法人以外の法人が貸付用として使う資産は、この対象から除かれます。
1.機械と装置で1台と1基の賃借費用の総額が2,100,000円以上であるもの
2.車両や運搬具の中の一定の普通自動車で、貸物の運送用として使うものの中で車両の総重量が3.5トン以上であるもの
3.ソフトウェアで、1つのソフトウェアの賃借費用の総額が1,000,000円以上であるものや、対象の事業年度に賃借をして指定事業の用途に使用した資産の賃借費用の総額の合計が1,000,000円以上であるもの
4.「インターネットに接続されたデジタル複合機」と「電子計算機」で、1台や1基の賃借費用の総額が1,600,000円以上であるものや、対象の事業年度に賃借して指定事業の用途に使用したデジタル複合機・電子計算機ごとの賃借費用の総額の合計が1,600,000円以上であるもの
制度の適用対象になる賃借契約は、物品賃借業を経営する人を賃借人とする契約であると同時に、下記の全ての要件を満足させるものです。
1.賃借契約の期間が5年以上であると同時に、対象の賃借契約の期間がその特定の機械などの耐用年数を超過しないものであること
2.賃借費用の総額がそれぞれの特定機械などに決まっていること。また、同じ特定機械などが2個以上ある時は、ソフトウェアに関してはソフトウェアごとに、ソフトウェア以外の特定の機械などについては1基・1台ごとに決まっているものであること
3.賃借費用の総額が賃借の契約期間中、均等額で定期払いになっていること
この制度の適用の対象になる指定事業は、性風俗関連の特集営業に当てはまるもの以外に下記のような事業となります。
1. サービス業:映画業や物品賃貸業以外の娯楽業は除外
2. 製造業
3. 農業
4. 建設業
5. 漁業
6. 林業
7. 鉱業
8. 水産養殖業
9. 道路貨物運送業
10. 卸売業
11. 港湾運送業
12. ガス業
13. 小売業
14. 倉庫業
15. 料理店業その他の飲食店業(料亭、ナイトクラブ、バー、キャバレーとその他このようなものに類似の事業は除外)
16. 海洋運輸業及び沿海運輸業
17. 一般旅客自動車運送業
18. 旅行業
19. 内航船舶貸渡業
20. 通信業
21. こん包業
22. 損害保険代理業
受けられる控除額の限度は、賃借費用の総額の6割の合計の0.7割の相当額となります。しかし、限度額がその事業年度の法定税額の2割相当の額数を超過する場合は、控除の対象になる金額はその2割相当の額数が限度となり、この2割相当額を超過する賃借税額控除の限度額があって控除しきれない残額がある場合は、1年間の繰り越しができます。
この制度を適用された事業年度分の後の事業年度に、その賃借契約の期間中にその特定機械などを指定事業の用途に使用しなくなった時は、下記の計算式で算出された金額を、事業用として使用しなくなった事業年度の法人税額に足すこととなります。
過年度にその特定機械などに対して法人税額から控除された金額/賃借契約期間の月数X(賃借契約期間の月数‐事業用として使用した日から事業用として使用しなくなった日までの期間の月数)
*この制度による税額控除が適用された場合は、研究開発税制以外の租税特別措置法上の他の制度の税額控除との重複適用はできません。
*この税額控除の適用をさせるためには、控除の対象にしたい財産の金額を確定申告書などに記すとともに、その金額の計算に対する明細書の添付が必要です。
繰越税額控除限度超過額の繰越控除の適用対象になるためには、その控除限度超過額が発生した事業年度の降の事業年度ごとの確定申告書に繰越税額の控除限度超過額数の明細書を添えて、繰越控除を適用しようとする事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象に含まれる残額を記して、その額数の計算に対する明細書を添えて申告することが必要です。
中小企業者が情報基盤強化設備を導入した場合の法人税
青色申告書を行った法人の中で、資本金などの額数が1億円以下である法人や、資本などを持っていない法人の中で常時勤務している従業員数が1千人以下である法人が2010年4月1日~2012年3月31日までの間に、製作されて一度も使用されたことのない情報基盤強化設備を取得・製作して、日本内に卸売業や建設業などの指定事業用として使用した場合は、その使用した日の属する事業年度に、税額控除や特別償却ができるといる制度がありました。
*2011年12月の税制改正によって、この制度は廃止されることになりました。
*2008年4月1日から行われる所有権移転外リース取引によって賃借人が得たものとなる情報基盤強化設備などに関しては、税額控除の適用はできますが、特別償却の適用はできません。
この制度の適用対象になる資産は、新品の情報基盤強化設備などで、法人の供用年度の指定期間内に、事業用として使用したいものの取得価額の合計が70万円以上のものになります。新品の情報基盤強化設備は、下記の通りです。
1. 連携ソフトウェア(情報処理システムから指令をもらって、対象の情報処理システム以外の情報処理システムに指令をするソフトウェアで、以下の機能を持っているものの中で、ISO/IEC15408に従う認証や評価を受けたものに限定されます)
(1)指令をすべき情報処理システムを特定する機能
(2)日本工業規格X0027の規定によるメッセージの形式に従って、日本工業規格X4159に適合した言葉を使って記述された指令をもらい、これを日本工業規格X5731-8に従って認証をする機能
(3)上記(2)の指令を貰ったという内容を記録する機能
(4)特定した情報処理システムに対応する指令をする際に、その情報処理システムが実行できる内容・形式に指令の付加・変換をし、最適な経路を選ぶ機能
2.基本システム
(1)サーバー用の電子計算機:下記(3)のシステムに書き込まれたものに限る
(2)サーバー用の仮想化ソフトウェア
(3)サーバー用のオペレーティングシステム
3.データベース管理ソフトウェア・そのデータベース管理ソフトウェアに関わるデータベースの構成をする情報を加工する機能と持っているソフトウェア
4.1~3の減価償却資産のどちらかと同時に設置する不性アクセス防御ソフトウェア・不正アクセス防御装置の中で、ISO/IEC15408に従う認証や評価を受けたもの
(1)通信路の設定のための通信プロトコル・ファイアウォール機能
(2)アプリケーションサービスの提供のための通信プロトコル・アプリケーション侵入探知機能
(3)通信方法を決めるための通信プロトコル・システム侵入探知機能
この制度の適用対象となる事業年度は、指定期間内に情報基盤強化設備などの取得などをして、その法人の日本内の事業用として使用した場合の、事業用として使用した日の属する事業年度になります。
適用が可能な指定事業は、性風俗関係の特殊営業以外の事業で、以下の通りになります。
1. サービス業:映画業と物品賃貸業以外の号楽業は除外
2. 一般旅客自動車運送業
3. 料理店業と、その他の飲食店業:ナイトクラブ、料亭、キャバレー、バーとこれらと類似の事業は除外
4. 海洋運輪業と沿海運輸業
5. 小売業
6. 建設業
7. 港湾運送業
8. 道路貨物運送業
9. 倉庫業
10. ガス業
11. 卸売業
12. 鉱業
13. 損害保険代理業
14. こん包業
15. 通信業
16. 郵便業
17. 旅行業
税額控除の適用をする場合のその限度額は、対象の譲歩基盤強化設備などの取得価額の0.07倍相当の額数となります。また、限度額が供用年度の法人税の2割相当の額数を超過する場合は、その2割相当の額数が限度となります。
なお、この限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当の額数を超過したため、全ての限度額を控除できなかった場合は、その控除しきれなかった額数について1年間の繰り越しができます。
税額控除の適用が受けたい時は、確定申告書などに控除対象になる金額を記すとともに、その金額の計算に対する明細書を添えて申告してください。また、繰越控除を適用したい場合は、対象の情報基盤強化設備などを事業用として使用した日の属する事業年度以降のそれぞれの事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添えると同時に、その限度超過額の繰越控除を適用しようとする事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象になる金額を記して、その金額の計算に対する明細書を添えてください。
一方、特別償却を適用する場合のその償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額(対象の譲歩基盤強化設備などの取得価額の3割相当の額数)との合計となります。
特別償却の適用をしたい場合は、確定申告書などに償却限度額の計算に対する明細書を添えて申告してください。
この制度の適用をした場合は、租税特別措置法上の圧縮記帳と他の特別償却・税額控除と重複して適用することはできません。(研究開発税制は除外です)
中小企業者などに対する教育訓練費の税額控除の制度について
資本などを持っていない法人の中で常時使用されている従業員数が1千人以下である法人と、資本金などの額数が1億円以下である法人(同じ大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の2/3以上を持っている法人は除外)などが2008年4月1日~2012年3月31日の期間内に始まるそれぞれの事業年度に、損金算入される労務費の額の中で教育訓練費が10000分の15以上を占める時に、その教育訓練費の額数の一定の割合の税額控除が可能な制度がありました。現在は2011年12月の税制改正で、適用期限の到来をもって廃止されています。
*清算中の各事業年度や、解散の日の属する事業年度は適用対象から除かれます。
この制度の適用対象になる教育訓練費は、使用人の職務に要する知識や技術の習得・向上させるために法人が支払う費用で、下記のような費用のことです。
しかし、養育訓練費に補充するために他人から支給される額数がある場合は、その額数を控除した残額が、制度の適用対象になる教育訓練費となります。
1.法人が教育訓練などのために使用する教材、教科書などを製作・購入するための費用
2.法人から委託を受けた他人が、教育訓練などをする場合に、その他人に対して支給する費用
3.法人がその使用人に対して、訓練・講習・教育・研修などを自らするために指導者や講師に対して支給する謝金、料金、報酬とその教育訓練などに必要な設備、施設などを貸借する時の使用料など
4.法人がその使用人を他の人がする教育訓練などに参加させる場合に支給する受験手数料、授業料、受講料など
適用対象になる労務費は、教育訓練費の他にも健康保険料や労働保険料等の法令の定めによって事業主が負担することになっている費用で使用人に関わる法定福利費、賃金や俸給、給料、賞与、歳費とこれらと類似の性格であるもので使用人に対して支払われる給与などが含まれます。
この制度での税額控除限度額は、その教育訓練費の割合によって計算の仕方が異なります。しかし、税額控除限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当の額数を超過する場合は、その2割相当超過額が限度額になります。
1.労務費の額の中で教育訓練費が10000分の15以上を占めると同時に、10000分の25に満たない場合: 損金算入された教育訓練費用に、(教育訓練費割合‐0.0015)X40+0.08で計算された割合を掛けた額数
2.労務費の額の中で教育訓練費が10000分の25以上を占める場合:損金算入された教育訓練費用の0.0012倍相当の額数
この制度を適用するためには、控除を貰う金額の計算に関わる明細書と教育訓練などの実施年月日、内容、参加者名などを記した書類を添えるとともに、その金額を確定申告書に記す必要があります。
欠損金の繰戻による還付に対する特例について
青色申告である確定申告書を出した事業年度に欠損の金額が発生した場合、その欠損金を当該事業年度の始まる日の前の1年以内に始まったどちらかの事業年度に繰り戻して、法人税の還付が求められるというものです。
更に青色申告者でなくとも、対象の事業年度の終わる時の資本金などの額数が1億円以下の中小企業者などは、2009年2月1日~2014年3月31日までの期間内に終了するそれぞれの事業年度において欠損金額が発生した時に、この制度の適用対象に含まれます。
適用対象になる中小企業には、他にもこのようなケースがあります。
1.人格のない社団など
2.法人税法第2条第9号に従う普通法人の中で、資本金などを持っていないもの:保険業法の定めによる外国相互会社と相互会社は除かれます。
3.法人税法以外の法律で、公益法人と認められる法人:特定非営利活動法人、管理組合法人、マンション建替え組合、認可地緑団体、法人である政党など、団地管理組合法人、防災街区整備事業組合
4.法人税法第2条第7号の定めによる協同組合など・法人税法第2条第6号の定めによる公益法人など
還付金額は還付所得事業年度の法人税額に、欠損事業年度の欠損金を還付所得事業年度の所得額で除した額数を掛けて計算されます。
繰戻による還付の申請のためには、以下の3つの要件すべてを満足させる必要があります。
1.欠損事業年度の青色申告である確定申告書を提出期限までに出していること
2.上記1の確定申告書と同時に、欠損金の繰戻による還付請求書を出すこと
3.還付初頭事業年度から欠損事業年度の前の事業年度までのそれぞれの事業年度について引き続けて青色申告である確定申告書を出すこと
雇用者数が増えた場合の雇用促進税制の特別控除
青色申告を行った法人が2011年4月1日~2014年3月31日までの期間内に始まる各事業年度に、当期末の雇用者数が前期末の数に比べて、農業協同組合などや資本金などの額数が1億円以下であるか、資本金などを持っていない法人の中で常に従事している従業員数が1千人以下である法人(同じ大規模法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大規模法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の2/3以上を持っている法人は除外)は2人以上、それ以外の法人は5人以上、または1割以上の増加値を証明できる等の一定の場合、税額控除ができるという制度があります。
この制度の適用対象に含まれる年度は、2011年4月1日~2014年3月31日までの期間内に始まる各事業年度となります。しかし、適用対象になる年度でも、解散の日や設立の日の属する事業年度と清算中の各事業年度は適用対象から除かれます。
制度の適用対象に入るためには、下記の要件を全て満足させることが必要です。
1.当期や前期(当期開始日の前の1年以内に始まった各事業年度)に事業主の都合による離職者や高年齢雇用者がいないこと
2.基準雇用者数(当期末の雇用者数‐適用年度開始日の前日の雇用者数)が5人以上であること:中小企業者などの場合は2人以上であること
3.基準雇用者の割合(基準雇用者数/適用年度開始日の前日の雇用者数)が1割以上であること
4.雇用保険法第5条第1項の定めによる適用事業を経営していること
5.給与などの支給額(当期の所得金額の計算上、損金算入される給与などの支給額)が比較給与など支給額の以上であること
*比較給与など支給額は、前期の給与などの支給額+(前期の給与などの支給額X基準雇用者の割合X0.3)の式で算出されます。
*もし、適用年度開始日の前日の雇用者数が0の場合は、計算式は以下のように変わります。
前期の給与などの支給額+(前期の給与などの支給額X0.3)
税額控除の限度額数は、基準雇用者数に40万円を掛けた額数となります。
しかし、その限度額が当該事業年度の法人税額の0.1(中小企業の場合は0.2)相当の額数を超過する場合は、その相当額が限度になります。
*この制度の雇用者は、法人の使用人の中で雇用保険の一般被保険者の人のことで、使用人から使用人兼務役員と役員の特殊な関係者の場合は除かれます。
役員の特殊な関係者は、役員と婚姻の届出は出していないが事実上婚姻関係と同じ事情にある人、役員の親族、それ以外に役員から生計を支援してもらっている人、役員と事実上の婚姻関係の人、生計の支援を受けている人と生計を一つにしている親族のことを言います。
この制度の適用の対象になるためには以下の手続きが必要です。
1.確定申告を行う際に、控除の適用対象になる金額の申告を記すとともにその金額の計算に関わる明細書を添える必要があります。
2.公共職業安定所に雇用促進計画を提出し、都道府県労働局や公共職業安定所で適用要件の1~3までの要件の確認をもらい、その時に交付される雇用促進計画の達成状況を確認したという書類のコピーを確定申告に添えてください。
一括評価金銭債権に対する貸倒引当金の計算について
法定繰入率を選んで一括評価金銭債権に関する貸倒引当金の繰入限度額の計算を行う際に、その債権の債券者が支払った金額があることから、実際の債権と思われない部分の金額相当の額数を一括評価金銭債権の額数から控除することになります。
ここで、2010年4月1日から始まる事業年度からは、2011年4月1日から始まる事業年度(2011年6月30日の前に終わる事業年度は除外)にあっては、資本金などの額数が5億円以上である法人の完全子法人などの法人は法定繰入率の選択ができません。
2012年4月1日から始まる事業年度から、貸倒引当金の繰り入れが可能な法人は資本金などの額数が1億円以下である法人(完全子法人などは除外)か、金融に関する取引に関わる金銭債権を持っている一定の法人か(この制度の適用対象になる金銭債権は一定の金銭債権に限られています)、保険会社や銀行などとこれらと類似の法人に限られます。
以下は、この一括評価金銭債権に該当するものと該当しないものの一覧です。
(1) 一括評価金銭債権に該当するもの
a.貸付金・売掛金
b.保証債務を履行した際の求償権
c.延払基準の適用を受けている場合の割賦未収金など
d.貸付金・売掛金などの債権によって得た受取手形
e.貸付金・売掛金などの債権によって得た先日月小切手の中で法人が一括評価金銭債権に入れたもの
f.未収の損害賠償金で、益金算入されたもの
g.他人のために立替払いした時の立替金
h.売買があったものの扱いになる法人税法上のリース取引のリース料の中で、支払期日が来ていないもの
i.未収の未収地代家賃、未収加工料、未収保管料、未収請負金、未収手数料または貸付金の未収利子で、益金算入されたもの
j.工事進行基準の適用をしている時の当該工事の目的物の引き渡しの時の前の工事未収金:2008年4月1日から始まる事業年度
(2)一括評価金銭債権に該当しないもの
a.仕入れ割戻の未収金
b.預け金、敷金、保証金とこれらに類似の債権
c.保険会社での代理店勘定の額数
d.金融機関での他店為替貸借の決済取引とともに行う未決済為替貸勘定の額数
e.公社債の未収利子、預貯金とその未収利子、未収配当とその他これらに類似の債権
f.前渡金、手付金などのように資産を取得する時の代価や費用の支払いに補充末う者として支払った金額
g.証券金融会社や証券会社に対して、借株の担保として差し入れた信用取引に関する株式の売却代金の相当額数
h.工事進行基準の適用を受けている場合の当該工事の目的物を渡す前の工事未収金:2008年3月1日までに始まる事業年度
i.雇用保険法、障害者の雇用の促進などに対する法律、雇用対策法などの法令の定めに従って交付を受ける給付金などの未収金
j.前渡交際費、前払給料、概算払旅費などのように将来清算される費用の前倒しとして、一時的に立替金、仮払金として経理される額数
k.法人法第61条の5第1項の定めによる未決済デリバティブ取引に関わる差金勘定等の額数
l.法人が、SPC(特定目的会社)を使って売掛債権などの証券化をした際に、その特定目的会社から発行される証券などの中で、その法人が持つことになったもの