欠損金の繰戻による還付に対する特例について

 

青色申告である確定申告書を出した事業年度に欠損の金額が発生した場合、その欠損金を当該事業年度の始まる日の前の1年以内に始まったどちらかの事業年度に繰り戻して、法人税の還付が求められるというものです。
更に青色申告者でなくとも、対象の事業年度の終わる時の資本金などの額数が1億円以下の中小企業者などは、2009年2月1日~2014年3月31日までの期間内に終了するそれぞれの事業年度において欠損金額が発生した時に、この制度の適用対象に含まれます。
適用対象になる中小企業には、他にもこのようなケースがあります。
1.人格のない社団など
2.法人税法第2条第9号に従う普通法人の中で、資本金などを持っていないもの:保険業法の定めによる外国相互会社と相互会社は除かれます。
3.法人税法以外の法律で、公益法人と認められる法人:特定非営利活動法人、管理組合法人、マンション建替え組合、認可地緑団体、法人である政党など、団地管理組合法人、防災街区整備事業組合
4.法人税法第2条第7号の定めによる協同組合など・法人税法第2条第6号の定めによる公益法人など

還付金額は還付所得事業年度の法人税額に、欠損事業年度の欠損金を還付所得事業年度の所得額で除した額数を掛けて計算されます。

繰戻による還付の申請のためには、以下の3つの要件すべてを満足させる必要があります。
1.欠損事業年度の青色申告である確定申告書を提出期限までに出していること
2.上記1の確定申告書と同時に、欠損金の繰戻による還付請求書を出すこと
3.還付初頭事業年度から欠損事業年度の前の事業年度までのそれぞれの事業年度について引き続けて青色申告である確定申告書を出すこと

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