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消費税の仕入れ税額の還付について

 

サービスの提供や商品の仕入れに対して支払う価額には、消費税などが入っています。
この消費税などの額数は、売上に対する消費税などの額数から控除することができ、控除しきれない部分が生じたら、確定申告を行うことで還付されることになります。
しかし、この還付の為の申告書が出せるのは、下記のような人です。

1.基準期間がない法人の中で、事業年度の始まる日の時点で資本金などの額数が1千万円以上である法人
2.課税事業者になることを選んだ人
3.前々年の課税売上高が1千万円を超過する個人事業者
4.前々事業年度の課税売上高が1千万円を超過する法人
*法人に対する課税売上高;前々事業年度が1年に満たない場合は、その事業年度の始まる日の2年前の日の前日から同じ日から1年が過ぎるまでの間に始まったそれぞれの事業年度を合わせた期間の課税売上高の合計を、それぞれの事業年度の合計月数で除した額数に12を乗じて算出された額数

このように還付の受け取りが可能な人は、課税事業者や課税事業者になることを選んだ事業者に限定されるので、免税事業者は仕入れ代金に入っている消費税などの還付は受けられません。

*2013年1月1日から始まる事業年度や年に関しては、その基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、法人の場合は当該事業年度の前の事業年度の始まる日から6か月間の期間に、個人の場合は当概念の前年の1月1日~6月30日までの期間内に課税売上高が1千万円を超過した場合、当課税期間から課税事業者になります。また、その期間での1千万円の判断は、課税売上高の代わりに給与などの支払額の合計で判断することも可能です。

日本内で行われる取引に対して納税の義務を負う人

 

日本内での取引に関する納税義務者は、資産の貸し付けや譲渡、役務の提供をした事業者となります。この事業者には、法人と個人の事業者が含まれます。
地方公共団体、公益法人、公共法人、国などが役務の提供をしたり、資産の貸し付け・譲渡をしたりする場合や、財団か社団で管理人・代表者の規定があるものは法人に含まれ、事業を経営していない給与所得者は消費税の納税義務を持ちません。

この納税の義務について、新設の法人に関しては、その設立した最初の2年間は消費税の基準期間がないため、自動的に免税事業者となります。
しかし、対象の事業年度の基準期間が無くとも、その事業年度の始まる日の時点の資本金などの額数が1千万円以上の法人は、基準期間が無い事業年度についても、納税の義務は負うこととなります。
なお、2010年4月1日から新しく設立された法人が、基準期間のない事業年度に入るそれぞれの課税期間内に調整対象固定資産の仕入れなどをした場合、その固定資産の仕入れなどをした日の属する課税期間の初日から3年を超える日の含まれる課税期間までのそれぞれの課税期間は納税の義務が免れず、簡易課税制度を選択することも不可能です。

また、消費税の基準期間には免税店があり、基準期間の課税売上高(輸出取引なども含む消費税の課税取引の合計から売上値引き、返品を受けた金額、売上割戻しなどを控除した額数で、消費税額などは入りません)が1千万円以下である事業者は納税の義務が免れることになります。
さらに、この免税事業者になった場合は、税抜きの処理をしない売上高で判断します。
*2013年1月1日から始まる事業年度や年に関しては、その基準期間での課税売上高が1千万円以下でも、法人の場合は対象事業年度の前の事業年度の始まる日から6カ月の期間・個人の事業者の場合はその年の前の年の1月1日~6月30日までの期間内での1千万円の判断は、課税売上高の代わりに給与などの支払額の合計で判断することも可能です。

免税事業者が課税事業者になることを選ぶことも可能です。この場合は、課税事業者になりたい課税期間の前の課税期間内に、納税地の管轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を出す必要があります。
この届出書を出した事業者が、また免税事業者にもどろうとするときには、納税地の管轄税務署長宛てに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を、課税事業者をやめたい課税期間の前の課税期間内に出してください。

課税期間に関わる基準期間がない法人の納税義務の処理について

 

消費税には、対象の課税期間の基準期間の課税売上高が1千万円以下である事業者に対して、納税の義務を免除するという事業者免税点制度があります。このことから、新しく設立された法人はその基準期間がないので、設立して1期目と2期目は納税の義務が免除されます。
ただし、基準期間がない法人でも、事業年度の始まる日の時点での資本金などの額数が1千万円以上になる法人はこの事業者免税点制度の適用は受けられません。
また、この制度の適用対象になっても、設立3期目からの課税期間の納税の判定は、原則通りに基準期間の課税売上高で判定することになります。

この特例を適用したい法人は、その納税地の管轄税務署長宛てに「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を速やかに提出することになりますが、消費税の新設法人に当てはまるという内容を記した「法人設立届出書」を出すことで済ませることも可能です。
また、2010年4月1日から設立された法人は、基準期間の無い事業年度に入るそれぞれの課税期間中に、調整対象固定資産に当たる課税貨物の保税地域から引き取った場合や調整対象固定資産を仕入れたなどの場合は、その固定資産の引き取りなどをした日の含まれる課税期間の初日から3年間は免除事業者になれないのが原則です。なお、簡易課税制度が適用される申告も不可能です。

*2013年1月1日から始まる事業年度などについて、その基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、特定の期間の課税売上高が1千万円を超過した場合、当該課税期間から課税事業者になります。また、特定の期間の1千万円に関する判断は、課税売上高の代わりに、給与などの支払額の合計で判断することも可能です。
*調整対象固定資産:棚卸資産以外の、構築物、建物とその付属設備、船舶、装置と機械、工具、運搬具と車両、航空機、備品と器具、鉱業権とその他の資産で、ひとつの取引単位が1百万円以上であるもの

日本内の取引に対する納税の義務を持つ人について

 

日本内に行われる取引の場合に、事業者は、非課税取引に含まれるものを除いて、事業で行った資産の貸し付けや譲渡、役務の提供について消費税の納税の義務を持つことになり、事業者でない人は納税の義務を負わないことになります。
なお、地方公共団体や国も事業者に含まれるので、課税資産の譲渡や貸付などをする限り、納税義務者になります。

この納税には免税点があって、その課税期間に対する基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合は、対象の課税期間の納税義務が免除され、新しく開業した場合は、その課税期間に対する基準期間の売り上げがないので、納税の義務が免除となるのが原則です。
しかし、基準期間のない法人の中で、対象の事業年度の始まる日の時点の資本金などの額数が1千万円以上となる法人は、このような免税点の適用は受けられません。
2013年1月1日から始まる事業年度などについては、対象の課税期間の基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、特定の期間の課税売上高が1千万円を超過した場合、その課税期間から課税の義務を負う事業者になります。また、この1千万円の判断は、課税売上高の代わりに、給与などの支払額の合計で判断することも可能です。

*日本内の取引の範囲に含まれない輸入取引の中で納税の義務を負う人は、保税地域からその輸入品を引き取る人です。このことから、この場合の納税の義務は、事業者だけでなく家庭の主婦や給与所得者なども負う場合があります。さらに、この場合に対する免税点はありません。

外国法人や非居住者に対する消費税の申告と届出について

 

日本内に事務所などを持っていない外国法人や日本内に住所などを持っていない個人でも、日本内で課税資産の譲渡などをすると同時に、その課税期間の前々事業年度・前々年の課税売上高が1千万円を超過する場合は、消費税の納付の義務が発生します。
なお、対象の事業年度の基準期間がない法人の中で、その事業年度の始まる日の時点で資本金などの額数が1千万円以上になる法人の場合は、基準期間が無い事業年度についても納税の義務は免除になりません。
この時には、消費税の納税申告書と共に「消費税課税事業者届出書」を提出するなどの消費税の関わる事務を処理するために、日本内に居所や住所を持っている人を納税管理人にして、「消費税納税管理人届出書」を管轄税務署長に出してください。
また、申告書や届出書に記される納税義務者の名称・氏名は、ローマ字などの表記以外にもカナ文字の表記もする必要があります。

*2013年1月1日から始まる事業年度や年に関しては、その課税期間の基準期間での課税売上高が1千万円以下でも、法人の場合は当該事業年度の全事業年度の始まる日から6カ月の期間、個人事業者の場合は当該年の前年の1月1日~6月30日までの期間での課税売上高が1千万円を超過した場合、当課税期間から課税事業者になります。また、その特定の期間の1千万円の判定は、課税売上高の代わりに、給与など支払額の合計で判断されます。

法人の新規設立や新規開業をする時について

 

法人や個人の事業者の課税期間の基準期間の課税売上高が1千万円以下の場合は、消費税の納税の義務は免除となります。
この基準期間とは、法人の場合は前前事業年度、個人の事業者の場合は前々年のことです。このことから、新しく設立された法人や新しく開業した個人事業者のように、その課税期間に対する基準期間又は基準期間の課税売上高が無い場合は、その納税義務が免除されますが、事業年度の基準期間が無い法人の中で、事業年度が始まる日の資本金などの額数が1千万円以上の法人の場合は納税の義務が免除されません。
このケース以外にも、納税の義務が免除されない場合は下記の通りです。
(1)相続で相続人が被相続人の事業承継をした年の次の年と翌々年に、相続人のその基準期間の課税売上高と被相続人のその基準期間の課税売上高との合計が1千万円を超過する場合
(2)相続で相続人が被相続人の事業承継をした年に、基準期間になる前々年の被相続人の課税売上高が1千万円を超過する場合
(3)分割などによって新しく設立した法人の、その分割が行われた日の事業年度で、その基準期間に対する期間での各新設分割新法人の課税売上高として計算された金額のどちらかが1千万円を超過している場合
(4)合併で新しく設立された法人のその合併が行われた日の事業年度で、その基準期間に対する期間での各新設分割新法人の課税売上高として計算された金額のどちらかが1千万円を超過している場合

また、個人の事業者が法人なりをして新しく法人設立をした時は、個人当時の課税売上高はその法人の基準期間の課税売上高に入りません。
なお、設備投資が大きな額数で行われた場合や、輸出業者のように経常的に還付が発生する事業者に関しては、免除事業者でも課税事業者を選ぶことで、消費税の還付を貰うことが可能です。

課税事業者を選ぶためには、原則としては課税事業者の規定を適用したい課税期間の始まる日の前日までに、納税地の管轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を出す必要があります。しかし、新しく事業を始めた場合は、その事業を開始した日の含まれる課税期間の末日までに出せば、その課税期間から課税事業者になります。
このような手続きを行った事業者は、事業を廃止する場合以外に、その課税選択に従って納税義務者になった最初の課税期間が含まれた2年間は免税事業者に戻れないのが原則です。
また、免税事業者に戻るためには、前の課税期間中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出してください。
しかし、2010年4月1日から「消費税課税事業者選択届出書」を出し、その届出書を提出した日の含まれる課税期間の翌課税期間の初日から2年の過ぎるまでの間に始まったそれぞれの課税期間内に日本での調整対象固定資産に当たる課税貨物の保税地域からの引き取りや、調整対象固定資産の課税仕入れをした際には、その固定資産の仕入れなどを行った日の含まれる課税期間の初日から3年の過ぎた日の含まれる課税期間の初日からでなければ、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出は不可能で、簡易課税制度を選ぶことも不可能なこととなります。

納税の義務が免除される場合について

 

消費税上、課税期間の基準時間内の課税売上高が1千万円以下である事業者は、納税義務が免除されることになります。
免除になるかに対する判断基準期間の課税売上高とは、個人事業者は前々年の課税売上高のことで、法人は前前事業年度の課税売上高のことを指すのが原則です。
新しく設立した法人に関しては、設立1期目・2期目の基準期間がないことから、納税義務が免除されることになりますが、基準期間の無い事業年度でも、当該事業年度の開始日の資本金などの額数が1千万円以上の場合は、納税の義務は免除できません。
また、基準期間が1年ではない法人は、基準期間中の課税売上高を基準期間に入る事業年度の月数で除した額に12を乗じて換算された額数で判断されます。
課税売上高は、輸出等の免税取引きが入り、値引き、割戻、返品をした対価の返還などの額数を控除した額です。なお、基準期間に免除事業者である場合は、その基準期間内の課税売上高は、消費税が入っていないので、基準期間での課税売上高の計算する際には税抜の処理はしません。

*2013年1月1日から始まる年や事業年度に関しては、その課税期間に対する基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、特定期間(個人事業者の場合は当概念の前の年の1月1日~6月30日までの期間、法人の場合はその事業年度の全事業年度の開始日から6カ月の期間)での課税売上高が1千万円を超過した場合、当該課税期間から課税事業者になります。また、特定期間での1千万円の判定は、課税売上高の代わりに、給与など支払額の合計で判断することも可能です。

免税事業者は、仕入れなどに対する消費税額の控除が不可能であるため、その還付も受けることはできません。このことから、輸出業者のように消費税額の還付を受けることが経済的である事業者などは、課税事業者を選ぶことが可能です。
この課税事業者を選ぶためには、適用したい課税期間の始まる日の前の日までに、納税地の管轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を出す必要があります。
このような手続きを行った事業者は、事業を廃止する場合以外に、課税選択によって納税義務者になった最初の課税期間を入れた2年間は免税事業者に戻れないのが原則です。
免税事業者に戻るためには、前の課税期間中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出してください。
しかし、2010年4月1日から「消費税課税事業者選択届出書」を出して、その届出書を提出した日の含まれる課税期間の次の課税期間の初日から2年が過ぎるまでの期間内に始まった各課税期間内に日本での調整対象固定資産に当たる課税貨物の保税地域からの引き取りや調整対象固定資産の課税仕入れをした場合、その固定資産の仕入れなどをした日の含まれる課税期間の初日から3年の過ぎた日の含まれる課税期間の初日でなければ、その「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出は不可能で、簡易課税制度を選ぶことも不可能なこととなります。

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