納税の義務が免除される場合について
消費税上、課税期間の基準時間内の課税売上高が1千万円以下である事業者は、納税義務が免除されることになります。
免除になるかに対する判断基準期間の課税売上高とは、個人事業者は前々年の課税売上高のことで、法人は前前事業年度の課税売上高のことを指すのが原則です。
新しく設立した法人に関しては、設立1期目・2期目の基準期間がないことから、納税義務が免除されることになりますが、基準期間の無い事業年度でも、当該事業年度の開始日の資本金などの額数が1千万円以上の場合は、納税の義務は免除できません。
また、基準期間が1年ではない法人は、基準期間中の課税売上高を基準期間に入る事業年度の月数で除した額に12を乗じて換算された額数で判断されます。
課税売上高は、輸出等の免税取引きが入り、値引き、割戻、返品をした対価の返還などの額数を控除した額です。なお、基準期間に免除事業者である場合は、その基準期間内の課税売上高は、消費税が入っていないので、基準期間での課税売上高の計算する際には税抜の処理はしません。
*2013年1月1日から始まる年や事業年度に関しては、その課税期間に対する基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、特定期間(個人事業者の場合は当概念の前の年の1月1日~6月30日までの期間、法人の場合はその事業年度の全事業年度の開始日から6カ月の期間)での課税売上高が1千万円を超過した場合、当該課税期間から課税事業者になります。また、特定期間での1千万円の判定は、課税売上高の代わりに、給与など支払額の合計で判断することも可能です。
免税事業者は、仕入れなどに対する消費税額の控除が不可能であるため、その還付も受けることはできません。このことから、輸出業者のように消費税額の還付を受けることが経済的である事業者などは、課税事業者を選ぶことが可能です。
この課税事業者を選ぶためには、適用したい課税期間の始まる日の前の日までに、納税地の管轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を出す必要があります。
このような手続きを行った事業者は、事業を廃止する場合以外に、課税選択によって納税義務者になった最初の課税期間を入れた2年間は免税事業者に戻れないのが原則です。
免税事業者に戻るためには、前の課税期間中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出してください。
しかし、2010年4月1日から「消費税課税事業者選択届出書」を出して、その届出書を提出した日の含まれる課税期間の次の課税期間の初日から2年が過ぎるまでの期間内に始まった各課税期間内に日本での調整対象固定資産に当たる課税貨物の保税地域からの引き取りや調整対象固定資産の課税仕入れをした場合、その固定資産の仕入れなどをした日の含まれる課税期間の初日から3年の過ぎた日の含まれる課税期間の初日でなければ、その「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出は不可能で、簡易課税制度を選ぶことも不可能なこととなります。