中小企業者などの少額の減価償却資産の取得価額に対する損金算入の特例について

 

中小企業者等が2003年4月1日~2014年3月31日の期間内に取得した事業用の減価償却資産の価額が300,000円未満である場合は、一定の要件を満たした上で、その価額相当の金額を損金算入できるという制度をいいます。

この特例の適用対象は、青色申告を行った農業協同組合などと、資本金などの額数が1億円以下であるか、資本金などがなく常に使用している従業員数が1千人以下である中小企業に限られます。
しかし、同じ大規模法人(資本金などがなく常に使用している従業員数が1千人を超過する法人や、資本金や出資金の額数が1億円を超過する法人)に出資の総数か発行済み株式、総額の5割以上を持っている法人と、出資の総数か発行済み株式、総額の5割以上を2つ以上の大規模御法人が持っている法人は除外となります。

特例の適用対象になる資産は、その取得の価額が300,000円未満である減価償却資産になりますが、その適用をさせる事業年度での償却の減価償却資産の取得価額の合計が3,000,000円を超過する場合は、その取得価額の合計の中で3,000,000円に到達するまでの少額の減価償却資産に対する取得価額の合計が限度になります。

特例の適用要件は、事業用として使用した事業年度に、少額の減価償却資産に対する取得価額相当の額数につき損金経理をすると同時に、確定申告書などにしょうがくの減価償却資産の取得価額に対する明細書を添えることとなります。

*この特例は、取得の価額が300,000円未満の減価償却資産に対するものなので、備品や器具、装置や機械などの有形減価償却資産の他にも、特許権、ソフトウェア、商標権などの無形減価償却資産も対象に含まれると同時に、中古資産や所有権移転外リース取引に関する賃借人が得たとされる資産も対象に含まれます。
*この特例は、その取得価額が100,000円未満であるものや一括償却資産に対する損金算入制度の適用対象になるものは適用できません。なお、租税特別措置法上の圧縮記帳、税額控除、特別償却と重複して適用することもできません。
ただし、研究開発税制は重複適用が可能です。

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