登録免許税の中で会社の商業登記などについて

 

1.設立登記:その内容によって課税標準が変わります。
合資会社や合名会社の場合は課税標準が申請件数になり、税率は1件につき60,000円となります。
株式会社や合同会社の場合は資本金の額数が課税標準になり、税率は7/1000となります。しかし、税率の中で株式会社の場合は150,000円未満の場合は申請件数の1件につき15万円となり、合同会社の場合は60,000円未満の場合は申請件数の1件につき6万円となります。
2.合同会社や株式会社の資本金の増加の登記
課税標準は増加した資本金の額数となり、税率は30,000円未満の場合は申請件数の1件につき30,000円になり、それ以外の場合は7/1000となります。
3.合併、組織変更などの登記
(1)分割による株式会社・合同会社の資本金の増加や分割による合同会社、株式会社の設立による登記:課税標準は資本金の額数や増加した資本金の額数となり、税率は30,000円未満の場合は申請件数の1件につき30,000円になり、それ以外の場合は7/1000となります。
(2)合併による合同会社・株式会社の資本金の増加や、合併に・組織変更・種類の変更による合同会社・株式会社の設立による登記:課税標準は資本金の額数や増加した資本金の額数となり、税率は30,000円未満の場合は申請件数の1件につき30,000円になり、それ以外の場合は15/10000となります。
4.支店の設置の登記:課税標準はその支店の数となり、一カ所につき60,000円が賦課されます。
5.本店または支店の移転の登記:本店・支店の数がその課税標準となり、一カ所につき30,000円が賦課されます。
6.体表取締役や取締役、監査役などに関わる事項の変更の登記:申請件数が課税標準になり、1件につき30,000円が賦課されます。しかし、資本金の額数が1億円以下の会社に対しては10,000円が賦課されます。
7.取締役・支配人などの職務代行者選任の登記:代理権の取消や支配人の選任、取締役や代表取締役、監査役などの職務代行者の選任の登記のことで、その申請件数によって1件につき30,000円が賦課されます。
8.登記事項の変更、消滅、廃止の登記:その申請件数によって1件につき30,000円が賦課されます。
9.登記の厚生・抹消登記:その申請件数によって1件につき20,000円が賦課されます。
10.支店での登記
(1)一般の場合:その申請件数によって1件につき9,000円が賦課されます。しかし、登記が「体表取締役や取締役、監査役などに関わる事項の変更の登記」であるものだけであり、資本金の額数が1億円以下である会社が申請者である場合は6,000円となります。
(2)登記の厚生・抹消登記:その申請件数によって1件につき6,000円が賦課されます。

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