エネルギー需給構造改革推進税制について

 

法人が1992年4月1日から2012年3月31日までの間に製作されて一度も使われたことのないエネルギー需給構造改革推進設備などを取得・製作・建設をして、その取得日から1年以内に日本内の法人の経営する事業用として使った場合に、その事業用として使った日の含まれる事業年度に特別控除や税額控除が可能になる制度があります。
また、法人が2009年4月1日から2012年3月31日までの間に製作されて一度も使われたことのないエネルギー需給構造改革推進設備などを取得・製作・建設をして、その取得日から1年以内に日本内の法人の経営する事業用として使った場合は、その事業用として使った日の含まれる事業年度に、上記のことを問わず即時償却することが可能になります。

2011年12月の税制改正によってこの制度は廃止されていますが、2012年4月1日の前に取得などをして1年以内に事業用として使った資産は、従来と同じく適用されることになります。
なお、2008年4月1日から行われる所有権移転外リース取引によって賃借人が取得したものと考えられる資産については、特別償却の適用は受けられませんが、税額控除の適用は受けられます。

この制度の適用範囲になる法人は青色申告を行った法人で、特別償却の対象は青色申告者の全員が、税額控除の対象は青色申告者である中小企業者や農業協同組合などになります。
この中小企業者とは、資本などの額数が1億円以下である法人と、出資や資本を持っていない法人の中で常時使用している従業員の数が千人を超えない法人をいいます。しかし、同じ大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の2/3以上を持っている法人は除外となります。

この制度が適用対象となる事業年度は、指定期間の内にエネルギー需給構造改革推進設備などの取得・製作・建設をし、その法人の日本内の事業用として使った場合のその事業用として使用した日の属する事業年度となります。
しかし、即時償却の適用対象になる事業年度は、2009年4月1日から2012年3月31日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備などを取得・製作・建設し、その日から1年以内に法人の日本内の事業用として使った時の、事業用として使った日の属する事業年度になります。

この制度の適用が受けられる資産は、新品のエネルギー需給構造改革推進施設などで、指定された期間中に獲得・製作・建設をし、その日から1年以内に日本内の法人の事業用として使用され、以下のものに当てはまる資産です。
1.風力や太陽光と、その他の化石燃料以外のエネルギー資源の利用に大幅に寄与する機械やその他の減価償却の資産で、新たなエネルギー利用の推進に関わる特別措置法第2条の定めによる新エネルギー利用などに寄与するものの中で、一定のもの
2.以下のような減価償却資産で、エネルギーの有効な利用に大浜に寄与するものの中で一定のもの
(1)廃エネルギーの回収をする機械、熱などや電気の動力への変換の効率を上げる機械やそのほかの減価償却資産
(2)製造工程が連続することになった機械、廃熱を製造工程で有効に活用する機械とその他の加工や役務・製造の提供の方法を発展させた機械やその他の減価償却資産
(3)その利用の形態がガスまたは電気の需要量の季節か時間帯による変動を縮めることに寄与する機械や、その他の減価償却資産
3.電気の安定した供給に大幅な寄与をする配電の設備で、ある一定のもの
4.建築物に関するエネルギー使用の効率を上げることに大幅な寄与をする設備で、以下のものに当てはまるものの中で、一定のもの
(1)建築物から出る熱の損失を防ぐことと建築物のエネルギー効率を上げることに寄与する設備
(2)建築物のエネルギーの使用の状況、室内の温度などに対する照明設備や空気調和設備、それ以外の建築設備の管理などをすることで、エネルギー使用量の削減に大幅な寄与をする設備

この制度での税額控除限度額は、基準の獲得価額の7パーセント相当額数となります。しかし、その税額控除の限度額数が当該事業年度の法人税額の2割相当金額以上である場合は、その2割相当の金額が限度になります。
もし、2割相当の額数を超えたため、当該事業年度の税額控除の限度額の全額を控除できなかった場合の残額に関しては、1年間にわたる繰越しが可能となっています。

一方、特別償却の限度額は、普通の償却の限度額と特別償却の限度額との合計になります。この特別償却の限度額は、対象のエネルギー需給構造改革推進設備などの基準の取得価額の3割相当の額数になり、基準の取得価額は、上記の1~3の場合はその獲得価額に5割をかけた額となり、それ以外の場合はその取得価額の全額になります。
しかし、2009年4月1日から2012年3月31日までの期間中に取得・製作・建設をし、その日から1年以内に日本内の法人の事業用として使ったエネルギー需給構造改革推進設備などに関しては、特別償却の限度額は取得価額から普通償却の限度額数を引いた残額相当の額数になります。すなわち、即時に取得・製作・建設をした資産の獲得価額を償却することが可能です。

*この制度による税額控除や特別償却の適用対象になった場合は、研究開発税制以外の租税特別措置法上の圧縮記帳や他の制度の税額控除・特別償却の重複適用は受けられません。
*特別償却の適用対象となるためには、償却限度額の計算に関わる明細書を確定申告書などに添付することが必要です。
さらに、税額控除の適用対象となるためには、控除対象になる財産の額数を確定申告書などに記すとともに、その額数の計算に関する明細書の添付が必要です。
また、繰越控除の適用対象となるためには、その限度超過額が発生した事業年度の後の事業年度ごとの確定申告書に繰越税額の控除限度超過額数の明細書を添えると同時に、繰越控除を適用したい事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象となる残額を記して、その額数の計算に対する明細書を添えて申告することが必要です。
*特別償却の代わりに、特別償却限度額以下である金額を当該事業年度の決算確定日までに剰余金を処分することで特別償却の準備金として積み立てたり、損金経理をして特別償却の準備金として積み立てて、損金算入することも可能です。
*一つの資産に対して、この制度の税額控除・特別償却の重複適用は受けられません。

Copyright© 2014 資本金によって変わるもの一覧 All Rights Reserved.