消費税の仕入れ税額の還付について

 

サービスの提供や商品の仕入れに対して支払う価額には、消費税などが入っています。
この消費税などの額数は、売上に対する消費税などの額数から控除することができ、控除しきれない部分が生じたら、確定申告を行うことで還付されることになります。
しかし、この還付の為の申告書が出せるのは、下記のような人です。

1.基準期間がない法人の中で、事業年度の始まる日の時点で資本金などの額数が1千万円以上である法人
2.課税事業者になることを選んだ人
3.前々年の課税売上高が1千万円を超過する個人事業者
4.前々事業年度の課税売上高が1千万円を超過する法人
*法人に対する課税売上高;前々事業年度が1年に満たない場合は、その事業年度の始まる日の2年前の日の前日から同じ日から1年が過ぎるまでの間に始まったそれぞれの事業年度を合わせた期間の課税売上高の合計を、それぞれの事業年度の合計月数で除した額数に12を乗じて算出された額数

このように還付の受け取りが可能な人は、課税事業者や課税事業者になることを選んだ事業者に限定されるので、免税事業者は仕入れ代金に入っている消費税などの還付は受けられません。

*2013年1月1日から始まる事業年度や年に関しては、その基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、法人の場合は当該事業年度の前の事業年度の始まる日から6か月間の期間に、個人の場合は当概念の前年の1月1日~6月30日までの期間内に課税売上高が1千万円を超過した場合、当課税期間から課税事業者になります。また、その期間での1千万円の判断は、課税売上高の代わりに給与などの支払額の合計で判断することも可能です。

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