日本内で行われる取引に対して納税の義務を負う人

 

日本内での取引に関する納税義務者は、資産の貸し付けや譲渡、役務の提供をした事業者となります。この事業者には、法人と個人の事業者が含まれます。
地方公共団体、公益法人、公共法人、国などが役務の提供をしたり、資産の貸し付け・譲渡をしたりする場合や、財団か社団で管理人・代表者の規定があるものは法人に含まれ、事業を経営していない給与所得者は消費税の納税義務を持ちません。

この納税の義務について、新設の法人に関しては、その設立した最初の2年間は消費税の基準期間がないため、自動的に免税事業者となります。
しかし、対象の事業年度の基準期間が無くとも、その事業年度の始まる日の時点の資本金などの額数が1千万円以上の法人は、基準期間が無い事業年度についても、納税の義務は負うこととなります。
なお、2010年4月1日から新しく設立された法人が、基準期間のない事業年度に入るそれぞれの課税期間内に調整対象固定資産の仕入れなどをした場合、その固定資産の仕入れなどをした日の属する課税期間の初日から3年を超える日の含まれる課税期間までのそれぞれの課税期間は納税の義務が免れず、簡易課税制度を選択することも不可能です。

また、消費税の基準期間には免税店があり、基準期間の課税売上高(輸出取引なども含む消費税の課税取引の合計から売上値引き、返品を受けた金額、売上割戻しなどを控除した額数で、消費税額などは入りません)が1千万円以下である事業者は納税の義務が免れることになります。
さらに、この免税事業者になった場合は、税抜きの処理をしない売上高で判断します。
*2013年1月1日から始まる事業年度や年に関しては、その基準期間での課税売上高が1千万円以下でも、法人の場合は対象事業年度の前の事業年度の始まる日から6カ月の期間・個人の事業者の場合はその年の前の年の1月1日~6月30日までの期間内での1千万円の判断は、課税売上高の代わりに給与などの支払額の合計で判断することも可能です。

免税事業者が課税事業者になることを選ぶことも可能です。この場合は、課税事業者になりたい課税期間の前の課税期間内に、納税地の管轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を出す必要があります。
この届出書を出した事業者が、また免税事業者にもどろうとするときには、納税地の管轄税務署長宛てに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を、課税事業者をやめたい課税期間の前の課税期間内に出してください。

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