日本内の取引に対する納税の義務を持つ人について

 

日本内に行われる取引の場合に、事業者は、非課税取引に含まれるものを除いて、事業で行った資産の貸し付けや譲渡、役務の提供について消費税の納税の義務を持つことになり、事業者でない人は納税の義務を負わないことになります。
なお、地方公共団体や国も事業者に含まれるので、課税資産の譲渡や貸付などをする限り、納税義務者になります。

この納税には免税点があって、その課税期間に対する基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合は、対象の課税期間の納税義務が免除され、新しく開業した場合は、その課税期間に対する基準期間の売り上げがないので、納税の義務が免除となるのが原則です。
しかし、基準期間のない法人の中で、対象の事業年度の始まる日の時点の資本金などの額数が1千万円以上となる法人は、このような免税点の適用は受けられません。
2013年1月1日から始まる事業年度などについては、対象の課税期間の基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、特定の期間の課税売上高が1千万円を超過した場合、その課税期間から課税の義務を負う事業者になります。また、この1千万円の判断は、課税売上高の代わりに、給与などの支払額の合計で判断することも可能です。

*日本内の取引の範囲に含まれない輸入取引の中で納税の義務を負う人は、保税地域からその輸入品を引き取る人です。このことから、この場合の納税の義務は、事業者だけでなく家庭の主婦や給与所得者なども負う場合があります。さらに、この場合に対する免税点はありません。

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