中小企業者などに対する教育訓練費の税額控除の制度について

 

資本などを持っていない法人の中で常時使用されている従業員数が1千人以下である法人と、資本金などの額数が1億円以下である法人(同じ大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の2/3以上を持っている法人は除外)などが2008年4月1日~2012年3月31日の期間内に始まるそれぞれの事業年度に、損金算入される労務費の額の中で教育訓練費が10000分の15以上を占める時に、その教育訓練費の額数の一定の割合の税額控除が可能な制度がありました。現在は2011年12月の税制改正で、適用期限の到来をもって廃止されています。
*清算中の各事業年度や、解散の日の属する事業年度は適用対象から除かれます。

この制度の適用対象になる教育訓練費は、使用人の職務に要する知識や技術の習得・向上させるために法人が支払う費用で、下記のような費用のことです。
しかし、養育訓練費に補充するために他人から支給される額数がある場合は、その額数を控除した残額が、制度の適用対象になる教育訓練費となります。
1.法人が教育訓練などのために使用する教材、教科書などを製作・購入するための費用
2.法人から委託を受けた他人が、教育訓練などをする場合に、その他人に対して支給する費用
3.法人がその使用人に対して、訓練・講習・教育・研修などを自らするために指導者や講師に対して支給する謝金、料金、報酬とその教育訓練などに必要な設備、施設などを貸借する時の使用料など
4.法人がその使用人を他の人がする教育訓練などに参加させる場合に支給する受験手数料、授業料、受講料など
適用対象になる労務費は、教育訓練費の他にも健康保険料や労働保険料等の法令の定めによって事業主が負担することになっている費用で使用人に関わる法定福利費、賃金や俸給、給料、賞与、歳費とこれらと類似の性格であるもので使用人に対して支払われる給与などが含まれます。

この制度での税額控除限度額は、その教育訓練費の割合によって計算の仕方が異なります。しかし、税額控除限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当の額数を超過する場合は、その2割相当超過額が限度額になります。
1.労務費の額の中で教育訓練費が10000分の15以上を占めると同時に、10000分の25に満たない場合: 損金算入された教育訓練費用に、(教育訓練費割合‐0.0015)X40+0.08で計算された割合を掛けた額数
2.労務費の額の中で教育訓練費が10000分の25以上を占める場合:損金算入された教育訓練費用の0.0012倍相当の額数

この制度を適用するためには、控除を貰う金額の計算に関わる明細書と教育訓練などの実施年月日、内容、参加者名などを記した書類を添えるとともに、その金額を確定申告書に記す必要があります。

Copyright© 2014 資本金によって変わるもの一覧 All Rights Reserved.