外国法人や非居住者に対する消費税の申告と届出について

 

日本内に事務所などを持っていない外国法人や日本内に住所などを持っていない個人でも、日本内で課税資産の譲渡などをすると同時に、その課税期間の前々事業年度・前々年の課税売上高が1千万円を超過する場合は、消費税の納付の義務が発生します。
なお、対象の事業年度の基準期間がない法人の中で、その事業年度の始まる日の時点で資本金などの額数が1千万円以上になる法人の場合は、基準期間が無い事業年度についても納税の義務は免除になりません。
この時には、消費税の納税申告書と共に「消費税課税事業者届出書」を提出するなどの消費税の関わる事務を処理するために、日本内に居所や住所を持っている人を納税管理人にして、「消費税納税管理人届出書」を管轄税務署長に出してください。
また、申告書や届出書に記される納税義務者の名称・氏名は、ローマ字などの表記以外にもカナ文字の表記もする必要があります。

*2013年1月1日から始まる事業年度や年に関しては、その課税期間の基準期間での課税売上高が1千万円以下でも、法人の場合は当該事業年度の全事業年度の始まる日から6カ月の期間、個人事業者の場合は当該年の前年の1月1日~6月30日までの期間での課税売上高が1千万円を超過した場合、当課税期間から課税事業者になります。また、その特定の期間の1千万円の判定は、課税売上高の代わりに、給与など支払額の合計で判断されます。

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