特定の公益増進法人に対して支払う寄附金の損金算入について

 

普通法人と協同組合など、人格のない社団の中で資本金などを持っていない法人が特定の公益増進法人に対してその公益法人の主な目的に関わる寄附金を支払った時は、その寄附金を支払った法人の区分に対して、その事業年度の所得の額数の0.0625倍に当たる金額以内の額数は、一般の寄附金とは別枠で損金算入がされます。
このようなケースに当てはまる法人は、以下の通りです。
1. 一般社団法人と一般財団法人、NPO法人等の見做し公益法人など:その事業年度の所得の額数の0.0625倍に当たる金額
2. 普通法人と協同組合など、人格のない社団など:以下の金額の合計の5割相当の額数
(1)その事業年度の所得の額数の0.0625倍に当たる金額:2012年3月31日の前に始まる事業年度の場合は、0.05倍相当金額
(2)その事業年度の終わる時での資本金などの額数を12で割り、これにその事業年度の月数を掛けて算出された金額の0.00375倍に当たる金額:2012年3月31日の前に始まる事業年度の場合は、0.0025倍相当金額

ちなみに、特定公益増進法人は下記の通りになります。
1.公益財団法人と公益社団法人
2.日本赤十字社、自動車安全運転センターなど
3.社会福祉法第22条の定めによる社会福祉法人
4.私立学校法第3条の定めによる学校法人で、一定のもの
5.更生保護事業法第2条第6項の定めによる更生保護法人
6.独立行政法人通則第2条第1項の定めによる独立行政法人
7.地方独立行政法人法第2条第1項の定めによる地方独立行政法人で、一定のもの
8.民法第34条の定めによって設立された法人の中で、財団法人貿易研修センター、財団法人日本体育協会など
9.民法第34条の定めによって設立された法人(上記8の法人は除外)の中で、科学技術に関わる試験研究が主な目的であるものなどで、適正に運営されているものであるという主務大臣の認定が受けられたものなどの要件を満足させるもの

*民法第34条に従って設立された法人は、2008年12月1日から特別民法法人に移行することになりましたが、同日から一般財団法人・一般社団法人に関わる法律・公益財団法人・公益社団法人の認定などに対する法律の施行とともに行う関係法律の整備などに対する法律第106条第1項に従って移行する登記をする日の前の日までの期間中は、従前と同じく特定公益増進法人の扱いになります。

Copyright© 2014 資本金によって変わるもの一覧 All Rights Reserved.