雇用者数が増えた場合の雇用促進税制の特別控除

 

青色申告を行った法人が2011年4月1日~2014年3月31日までの期間内に始まる各事業年度に、当期末の雇用者数が前期末の数に比べて、農業協同組合などや資本金などの額数が1億円以下であるか、資本金などを持っていない法人の中で常に従事している従業員数が1千人以下である法人(同じ大規模法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大規模法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の2/3以上を持っている法人は除外)は2人以上、それ以外の法人は5人以上、または1割以上の増加値を証明できる等の一定の場合、税額控除ができるという制度があります。

この制度の適用対象に含まれる年度は、2011年4月1日~2014年3月31日までの期間内に始まる各事業年度となります。しかし、適用対象になる年度でも、解散の日や設立の日の属する事業年度と清算中の各事業年度は適用対象から除かれます。

制度の適用対象に入るためには、下記の要件を全て満足させることが必要です。
1.当期や前期(当期開始日の前の1年以内に始まった各事業年度)に事業主の都合による離職者や高年齢雇用者がいないこと
2.基準雇用者数(当期末の雇用者数‐適用年度開始日の前日の雇用者数)が5人以上であること:中小企業者などの場合は2人以上であること
3.基準雇用者の割合(基準雇用者数/適用年度開始日の前日の雇用者数)が1割以上であること
4.雇用保険法第5条第1項の定めによる適用事業を経営していること
5.給与などの支給額(当期の所得金額の計算上、損金算入される給与などの支給額)が比較給与など支給額の以上であること
*比較給与など支給額は、前期の給与などの支給額+(前期の給与などの支給額X基準雇用者の割合X0.3)の式で算出されます。
*もし、適用年度開始日の前日の雇用者数が0の場合は、計算式は以下のように変わります。
前期の給与などの支給額+(前期の給与などの支給額X0.3)

税額控除の限度額数は、基準雇用者数に40万円を掛けた額数となります。
しかし、その限度額が当該事業年度の法人税額の0.1(中小企業の場合は0.2)相当の額数を超過する場合は、その相当額が限度になります。

*この制度の雇用者は、法人の使用人の中で雇用保険の一般被保険者の人のことで、使用人から使用人兼務役員と役員の特殊な関係者の場合は除かれます。
役員の特殊な関係者は、役員と婚姻の届出は出していないが事実上婚姻関係と同じ事情にある人、役員の親族、それ以外に役員から生計を支援してもらっている人、役員と事実上の婚姻関係の人、生計の支援を受けている人と生計を一つにしている親族のことを言います。
この制度の適用の対象になるためには以下の手続きが必要です。
1.確定申告を行う際に、控除の適用対象になる金額の申告を記すとともにその金額の計算に関わる明細書を添える必要があります。
2.公共職業安定所に雇用促進計画を提出し、都道府県労働局や公共職業安定所で適用要件の1~3までの要件の確認をもらい、その時に交付される雇用促進計画の達成状況を確認したという書類のコピーを確定申告に添えてください。

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