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2008年3月31日の前に情報基盤強化設備などに関するリース契約をした時の税額控除

 

青色申告を行った法人の中で、公益法人などと共同組合など、そして資本金などの額数が一億円以下である法人が2006年4月1日~2008年3月31日までの間に製作されて一度も使用したことのない情報基盤強化設備などを物品賃貸業を経営する人から一定のリース契約で賃借し、日本内の法人の経営する事業用途指定使用した時に、その使用した日の属する事業年度に税額控除をすることができる制度がありました。
この制度は現在、制度の適用期限の到来で廃止されることになります。

制度の適用が可能な事業年度は、指定期間中に物品賃貸業者から情報基盤強化設備などをリースして、その法人の日本内の事業用として使用した場合のその使用日の属する事業年度になります。
その事業用として使用した日の属する事業年度が終わる日まで継続して事業用として使用している場合に限られます。
*清算中の各事業年度や解散に日の属する事業年度は除外となります。

制度の適用が受けられるリース契約は、下記の3つの要件を全て満足させるもので、物品賃貸業者を賃貸人とする契約です。
1.リースの費用の合計がリース契約期間中に均等額より定期的に支出されることになっていること
2.リース費用の合計がそのそれぞれの情報基盤強化設備などに決まっているものであること。また、同じ情報基盤強化設備などが二つ以上である場合は、1基や1台ごとに決まっているものであること
3.リース契約の期間が4年以上であると同時に、そのリース契約の期間がその情報基盤強化設備などの耐用年数を超過しない者であること

なお、制度の適用が受けられる情報基盤強化設備などは、一度も使用されたことのない新品のもので、その事業年度の指定期間中に事業用で使用した物のリース費用の合計が420万円以上である以下の資産をいいます。
1. 基本システム
(1)サーバー用のオペレーティングシステム:ISO/IEC 15408に従う認証や評価を受けたものに限られます。
(2)サーバー用の電子計算機:(1)のシステムが書き込まれているものに限られます。
2.データベース管理ソフトウェアや、そのデータベース管理ソフトウェアに関するデータベースを構成する情報の加工を行う機能があるソフトウェア
3.1と2に減価償却資産と共に設置されるファイアウォール装置やファイアウォールソフトウェア:ISO/IEC 15408に従う認証や評価を受けたものに限られます。

このようなリース税額控除の限度額は、その情報基盤強化設備などに対するリース費用の総額の0,42を掛けた金額相当の合計の1割相当の額数です。しかし、この限度額が当該事業年度の法人税額の2割を超過する場合、その2割相当の額数が限度になります。
この税額控除を適用するためには、控除対象にしたい金額の計算に対する明細書を確定申告書等の添えると同時に、その金額を申告書などに記載することが必要です。

もし、この控除の限度額が対象の事業年度の法人税の2割相当の金額を超過して、限度額の全額を控除しきれなかった場合は、その金額について1年間にわたって繰り越すことが可能です。
この繰越を適用させるためには、その設備などを事業用で使用した日の属する事業年度からのそれぞれの事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添えると同時に、この限度超過額の控除をさせたい事業年度の確定申告書などに対象金額の計算に関する明細書を添えて、その金額を申告書などに記してください。

制度を適用した場合に、そのリース契約期間中に情報基盤強化設備などを事業用で使用しないことになった場合は、以下の計算式で算出された金額をその事業用で使用しないことになった事業年度の法人税額に足されます。

過年度のその情報基盤強化設備などにつき、この制度で法人税額から控除される額数/リース契約期間の月数X(リース契約期間の月数‐事業用で使用された日から事業用で使用しなくなった日までの期間の月数)

この制度を適用した場合は、租税特別措置法上の圧縮議長、他の税額控除と重複して適用することは不可能です。ただし、研究開発税制は除外です。

2010年3月31日前に情報基盤強化設備などを取得した時の税額控除や特別償却

 

青色申告を行った法人が2006年4月1日~2010年3月31日までの間に、製作されてから一度も使用されたことのない情報基盤強化設備などを製作・取得して、日本内の法人が経営する事業用として使用した場合、その事業用として使用した日の属する事業年度に税額控除や特別償却ができるという制度がありました。この制度は2010年度の税制改正で廃止され、2010年4月1日から製作・取得をする情報基盤強化設備に関しては、この制度の適用はされません。ただし、2010年4月1日から行われる所有権移転外リース取引による取得は、税額控除の適用ができることとなっています。

この制度が適用される資産は、新品の情報基盤強化設備などで、当該事業年度の指定期間内に、事業用で使用したものの取得価額の合計が一定の額数以上になるものです。
その一定の金額は、青色申告法人の資本金などの額によって異なります。
資本金などの額数が一億円以下である法人と協同組合、公益法人などの場合は700,000円になり、資本金などの額数が一億円以下である法人と協同組合、公益法人などを除いた資本金などの額数が十億円以下である法人の場合は30,000,000円に、そしてこれらの法人以外の法人は一億円になります。

情報基盤強化設備などとは、下記のような資産をいいます。
1.データベース管理ソフトウェア(ISO/IEC15408に従った認証や評価を受けた者に限定)やその管理ソフトウェアに関わるデータベースを構成する情報を加工させる機能があるソフトウェア
2.基本システム
(1)サーバー用のオペレーティングシステム(ISO/IEC15408に従った認証や評価を受けた者に限定)
(2)サーバー用の電子計算機:(1)のシステムに書き込まれたものに限定。
3.連動ソフトウェアから指令を貰って、その情報処理システムの他の情報処理システムに指令をするソフトウェアで、下記の機能を持っているものの中で、情報処理の促進に関する法律第3条第1項の定めによる電子計算機利用高度化計画から決まった動向第2号に記されているプログラムとして独立行政法人情報処理推進機構によって同法第20条第1項第5号の技術上の評価を貰ったものに限定
(1)指令を実行すべき情報処理システムを特定させる機能
(2)日本工業規格X0027の規定によるメッセージの形式に基づいて日本工業規格X4159に合う言葉を使って記述された指令を貰い、これを日本工業規格X5731-8に従った認証をすること
(3)(2)の指令を貰ったという内容を記録する機能
(4)指令を実行すべき情報処理システムに関する指令を実行する時に、そのシステムから開くことができる形式や内容の付加・変換によって最適な経路を選ぶ機能
4.1~3の減価償却資産と共に設置するファイアウォール・ファイアウォールソフトウェア装置(ISO/IEC15408に従った認証や評価を受けた者に限定)

この制度の適用対象になる事業年度は、2006年4月1日~2010年3月31日までの間に情報基盤強化設備などを製作・取得してその法人の日本内の事業用で使用した場合の、その使用した日の属する事業年度になります。
*清算中のそれぞれの事業年度や、解散の日の属する事業年度は除外です。

この制度を適用して控除できる税額の限度額は、対象の情報基盤強化設備などの取得価額の7割に当たる額数の1割相当の金額になります。
しかし、資本金などの額数が十億円を超過する法人の適用対象投資の額数が2百億円を超過する場合は、その2百億円にその設備などの取得価額が適用対象投資の額数に占める割合を掛けた額数がその取得価額になります。
なお、限度額がその事業年度の法人税の2割相当の額数を超過する場合は、その2割相当の額数が限度になります。
また、税額控除限度額が当該事業年度の法人税の2割相当の額数を超過したため、控除限度額の全てを控除しきれなかった時は、その残額に対して1年間にわたって繰り越すこともできます。この繰越控除の適用をしたい場合は、対象の情報基盤強化設備などを事業用で使用した日の属する事業年度の後のそれぞれの事業年度の確定申告書にその限度超過額の明細書を添えると同時に、その繰越控除を適用しようとする事業年度の確定申告書などに繰越控除を適用する金額を記して、その金額の計算に対する明細書を添えてください。

一方、特別償却を適用する場合のその償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額(対象の情報基盤強化設備などの取得価額に0.7を掛けた金額の半分)との合計になります。
資本金などの額数が十億円を超過する法人の適用対象投資の額数が2百億円を超過する場合は、その2百億円にその設備などの取得価額が適用対象投資の額数に占める割合を掛けた額数がその取得価額になります。
特別償却の適用をしたい場合は、確定申告書などに償却限度額の計算に対する明細書を添えて申告してください。
この制度の適用をした場合は、租税特別措置法上の圧縮記帳と他の税額控除や特別償却と重複して適用することはできません。(研究開発税制は除外)

中小企業者が情報基盤強化設備を導入した場合の法人税

 

青色申告書を行った法人の中で、資本金などの額数が1億円以下である法人や、資本などを持っていない法人の中で常時勤務している従業員数が1千人以下である法人が2010年4月1日~2012年3月31日までの間に、製作されて一度も使用されたことのない情報基盤強化設備を取得・製作して、日本内に卸売業や建設業などの指定事業用として使用した場合は、その使用した日の属する事業年度に、税額控除や特別償却ができるといる制度がありました。
*2011年12月の税制改正によって、この制度は廃止されることになりました。
*2008年4月1日から行われる所有権移転外リース取引によって賃借人が得たものとなる情報基盤強化設備などに関しては、税額控除の適用はできますが、特別償却の適用はできません。

この制度の適用対象になる資産は、新品の情報基盤強化設備などで、法人の供用年度の指定期間内に、事業用として使用したいものの取得価額の合計が70万円以上のものになります。新品の情報基盤強化設備は、下記の通りです。

1. 連携ソフトウェア(情報処理システムから指令をもらって、対象の情報処理システム以外の情報処理システムに指令をするソフトウェアで、以下の機能を持っているものの中で、ISO/IEC15408に従う認証や評価を受けたものに限定されます)
(1)指令をすべき情報処理システムを特定する機能
(2)日本工業規格X0027の規定によるメッセージの形式に従って、日本工業規格X4159に適合した言葉を使って記述された指令をもらい、これを日本工業規格X5731-8に従って認証をする機能
(3)上記(2)の指令を貰ったという内容を記録する機能
(4)特定した情報処理システムに対応する指令をする際に、その情報処理システムが実行できる内容・形式に指令の付加・変換をし、最適な経路を選ぶ機能
2.基本システム
(1)サーバー用の電子計算機:下記(3)のシステムに書き込まれたものに限る
(2)サーバー用の仮想化ソフトウェア
(3)サーバー用のオペレーティングシステム
3.データベース管理ソフトウェア・そのデータベース管理ソフトウェアに関わるデータベースの構成をする情報を加工する機能と持っているソフトウェア
4.1~3の減価償却資産のどちらかと同時に設置する不性アクセス防御ソフトウェア・不正アクセス防御装置の中で、ISO/IEC15408に従う認証や評価を受けたもの
(1)通信路の設定のための通信プロトコル・ファイアウォール機能
(2)アプリケーションサービスの提供のための通信プロトコル・アプリケーション侵入探知機能
(3)通信方法を決めるための通信プロトコル・システム侵入探知機能

この制度の適用対象となる事業年度は、指定期間内に情報基盤強化設備などの取得などをして、その法人の日本内の事業用として使用した場合の、事業用として使用した日の属する事業年度になります。
適用が可能な指定事業は、性風俗関係の特殊営業以外の事業で、以下の通りになります。
1. サービス業:映画業と物品賃貸業以外の号楽業は除外
2. 一般旅客自動車運送業
3. 料理店業と、その他の飲食店業:ナイトクラブ、料亭、キャバレー、バーとこれらと類似の事業は除外
4. 海洋運輪業と沿海運輸業
5. 小売業
6. 建設業
7. 港湾運送業
8. 道路貨物運送業
9. 倉庫業
10. ガス業
11. 卸売業
12. 鉱業
13. 損害保険代理業
14. こん包業
15. 通信業
16. 郵便業
17. 旅行業

税額控除の適用をする場合のその限度額は、対象の譲歩基盤強化設備などの取得価額の0.07倍相当の額数となります。また、限度額が供用年度の法人税の2割相当の額数を超過する場合は、その2割相当の額数が限度となります。
なお、この限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当の額数を超過したため、全ての限度額を控除できなかった場合は、その控除しきれなかった額数について1年間の繰り越しができます。
税額控除の適用が受けたい時は、確定申告書などに控除対象になる金額を記すとともに、その金額の計算に対する明細書を添えて申告してください。また、繰越控除を適用したい場合は、対象の情報基盤強化設備などを事業用として使用した日の属する事業年度以降のそれぞれの事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添えると同時に、その限度超過額の繰越控除を適用しようとする事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象になる金額を記して、その金額の計算に対する明細書を添えてください。
一方、特別償却を適用する場合のその償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額(対象の譲歩基盤強化設備などの取得価額の3割相当の額数)との合計となります。
特別償却の適用をしたい場合は、確定申告書などに償却限度額の計算に対する明細書を添えて申告してください。

この制度の適用をした場合は、租税特別措置法上の圧縮記帳と他の特別償却・税額控除と重複して適用することはできません。(研究開発税制は除外です)

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