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日本内で行われる取引に対して納税の義務を負う人
日本内での取引に関する納税義務者は、資産の貸し付けや譲渡、役務の提供をした事業者となります。この事業者には、法人と個人の事業者が含まれます。
地方公共団体、公益法人、公共法人、国などが役務の提供をしたり、資産の貸し付け・譲渡をしたりする場合や、財団か社団で管理人・代表者の規定があるものは法人に含まれ、事業を経営していない給与所得者は消費税の納税義務を持ちません。
この納税の義務について、新設の法人に関しては、その設立した最初の2年間は消費税の基準期間がないため、自動的に免税事業者となります。
しかし、対象の事業年度の基準期間が無くとも、その事業年度の始まる日の時点の資本金などの額数が1千万円以上の法人は、基準期間が無い事業年度についても、納税の義務は負うこととなります。
なお、2010年4月1日から新しく設立された法人が、基準期間のない事業年度に入るそれぞれの課税期間内に調整対象固定資産の仕入れなどをした場合、その固定資産の仕入れなどをした日の属する課税期間の初日から3年を超える日の含まれる課税期間までのそれぞれの課税期間は納税の義務が免れず、簡易課税制度を選択することも不可能です。
また、消費税の基準期間には免税店があり、基準期間の課税売上高(輸出取引なども含む消費税の課税取引の合計から売上値引き、返品を受けた金額、売上割戻しなどを控除した額数で、消費税額などは入りません)が1千万円以下である事業者は納税の義務が免れることになります。
さらに、この免税事業者になった場合は、税抜きの処理をしない売上高で判断します。
*2013年1月1日から始まる事業年度や年に関しては、その基準期間での課税売上高が1千万円以下でも、法人の場合は対象事業年度の前の事業年度の始まる日から6カ月の期間・個人の事業者の場合はその年の前の年の1月1日~6月30日までの期間内での1千万円の判断は、課税売上高の代わりに給与などの支払額の合計で判断することも可能です。
免税事業者が課税事業者になることを選ぶことも可能です。この場合は、課税事業者になりたい課税期間の前の課税期間内に、納税地の管轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を出す必要があります。
この届出書を出した事業者が、また免税事業者にもどろうとするときには、納税地の管轄税務署長宛てに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を、課税事業者をやめたい課税期間の前の課税期間内に出してください。
日本内の取引に対する納税の義務を持つ人について
日本内に行われる取引の場合に、事業者は、非課税取引に含まれるものを除いて、事業で行った資産の貸し付けや譲渡、役務の提供について消費税の納税の義務を持つことになり、事業者でない人は納税の義務を負わないことになります。
なお、地方公共団体や国も事業者に含まれるので、課税資産の譲渡や貸付などをする限り、納税義務者になります。
この納税には免税点があって、その課税期間に対する基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合は、対象の課税期間の納税義務が免除され、新しく開業した場合は、その課税期間に対する基準期間の売り上げがないので、納税の義務が免除となるのが原則です。
しかし、基準期間のない法人の中で、対象の事業年度の始まる日の時点の資本金などの額数が1千万円以上となる法人は、このような免税点の適用は受けられません。
2013年1月1日から始まる事業年度などについては、対象の課税期間の基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、特定の期間の課税売上高が1千万円を超過した場合、その課税期間から課税の義務を負う事業者になります。また、この1千万円の判断は、課税売上高の代わりに、給与などの支払額の合計で判断することも可能です。
*日本内の取引の範囲に含まれない輸入取引の中で納税の義務を負う人は、保税地域からその輸入品を引き取る人です。このことから、この場合の納税の義務は、事業者だけでなく家庭の主婦や給与所得者なども負う場合があります。さらに、この場合に対する免税点はありません。
納税の義務が免除される場合について
消費税上、課税期間の基準時間内の課税売上高が1千万円以下である事業者は、納税義務が免除されることになります。
免除になるかに対する判断基準期間の課税売上高とは、個人事業者は前々年の課税売上高のことで、法人は前前事業年度の課税売上高のことを指すのが原則です。
新しく設立した法人に関しては、設立1期目・2期目の基準期間がないことから、納税義務が免除されることになりますが、基準期間の無い事業年度でも、当該事業年度の開始日の資本金などの額数が1千万円以上の場合は、納税の義務は免除できません。
また、基準期間が1年ではない法人は、基準期間中の課税売上高を基準期間に入る事業年度の月数で除した額に12を乗じて換算された額数で判断されます。
課税売上高は、輸出等の免税取引きが入り、値引き、割戻、返品をした対価の返還などの額数を控除した額です。なお、基準期間に免除事業者である場合は、その基準期間内の課税売上高は、消費税が入っていないので、基準期間での課税売上高の計算する際には税抜の処理はしません。
*2013年1月1日から始まる年や事業年度に関しては、その課税期間に対する基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、特定期間(個人事業者の場合は当概念の前の年の1月1日~6月30日までの期間、法人の場合はその事業年度の全事業年度の開始日から6カ月の期間)での課税売上高が1千万円を超過した場合、当該課税期間から課税事業者になります。また、特定期間での1千万円の判定は、課税売上高の代わりに、給与など支払額の合計で判断することも可能です。
免税事業者は、仕入れなどに対する消費税額の控除が不可能であるため、その還付も受けることはできません。このことから、輸出業者のように消費税額の還付を受けることが経済的である事業者などは、課税事業者を選ぶことが可能です。
この課税事業者を選ぶためには、適用したい課税期間の始まる日の前の日までに、納税地の管轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を出す必要があります。
このような手続きを行った事業者は、事業を廃止する場合以外に、課税選択によって納税義務者になった最初の課税期間を入れた2年間は免税事業者に戻れないのが原則です。
免税事業者に戻るためには、前の課税期間中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出してください。
しかし、2010年4月1日から「消費税課税事業者選択届出書」を出して、その届出書を提出した日の含まれる課税期間の次の課税期間の初日から2年が過ぎるまでの期間内に始まった各課税期間内に日本での調整対象固定資産に当たる課税貨物の保税地域からの引き取りや調整対象固定資産の課税仕入れをした場合、その固定資産の仕入れなどをした日の含まれる課税期間の初日から3年の過ぎた日の含まれる課税期間の初日でなければ、その「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出は不可能で、簡易課税制度を選ぶことも不可能なこととなります。