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消費税の仕入れ税額の還付について

 

サービスの提供や商品の仕入れに対して支払う価額には、消費税などが入っています。
この消費税などの額数は、売上に対する消費税などの額数から控除することができ、控除しきれない部分が生じたら、確定申告を行うことで還付されることになります。
しかし、この還付の為の申告書が出せるのは、下記のような人です。

1.基準期間がない法人の中で、事業年度の始まる日の時点で資本金などの額数が1千万円以上である法人
2.課税事業者になることを選んだ人
3.前々年の課税売上高が1千万円を超過する個人事業者
4.前々事業年度の課税売上高が1千万円を超過する法人
*法人に対する課税売上高;前々事業年度が1年に満たない場合は、その事業年度の始まる日の2年前の日の前日から同じ日から1年が過ぎるまでの間に始まったそれぞれの事業年度を合わせた期間の課税売上高の合計を、それぞれの事業年度の合計月数で除した額数に12を乗じて算出された額数

このように還付の受け取りが可能な人は、課税事業者や課税事業者になることを選んだ事業者に限定されるので、免税事業者は仕入れ代金に入っている消費税などの還付は受けられません。

*2013年1月1日から始まる事業年度や年に関しては、その基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、法人の場合は当該事業年度の前の事業年度の始まる日から6か月間の期間に、個人の場合は当概念の前年の1月1日~6月30日までの期間内に課税売上高が1千万円を超過した場合、当課税期間から課税事業者になります。また、その期間での1千万円の判断は、課税売上高の代わりに給与などの支払額の合計で判断することも可能です。

欠損金の繰戻による還付に対する特例について

 

青色申告である確定申告書を出した事業年度に欠損の金額が発生した場合、その欠損金を当該事業年度の始まる日の前の1年以内に始まったどちらかの事業年度に繰り戻して、法人税の還付が求められるというものです。
更に青色申告者でなくとも、対象の事業年度の終わる時の資本金などの額数が1億円以下の中小企業者などは、2009年2月1日~2014年3月31日までの期間内に終了するそれぞれの事業年度において欠損金額が発生した時に、この制度の適用対象に含まれます。
適用対象になる中小企業には、他にもこのようなケースがあります。
1.人格のない社団など
2.法人税法第2条第9号に従う普通法人の中で、資本金などを持っていないもの:保険業法の定めによる外国相互会社と相互会社は除かれます。
3.法人税法以外の法律で、公益法人と認められる法人:特定非営利活動法人、管理組合法人、マンション建替え組合、認可地緑団体、法人である政党など、団地管理組合法人、防災街区整備事業組合
4.法人税法第2条第7号の定めによる協同組合など・法人税法第2条第6号の定めによる公益法人など

還付金額は還付所得事業年度の法人税額に、欠損事業年度の欠損金を還付所得事業年度の所得額で除した額数を掛けて計算されます。

繰戻による還付の申請のためには、以下の3つの要件すべてを満足させる必要があります。
1.欠損事業年度の青色申告である確定申告書を提出期限までに出していること
2.上記1の確定申告書と同時に、欠損金の繰戻による還付請求書を出すこと
3.還付初頭事業年度から欠損事業年度の前の事業年度までのそれぞれの事業年度について引き続けて青色申告である確定申告書を出すこと

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