交際費等範囲・定額控除限度額

 

交際費とは、仕入れ先や得意先、その他の事業に関連のある人などに対する贈答や接待、以南、供応とこれらと類似の行為のために支払う接待費、機密費、交際費などを言います。この交際費の課税は、法人の資本等の額数によって定額控除限度額が異なってきます。
資本などの額数が1億円を超えない場合は、2013年4月1日から始まる事業年度から定額控除の限度額が年6百万円から年800万円と増額されるとともに、定額控除額に到達するまでの額数の損金不算入額数が0になっています。(しかし、2013年3月31日までに始まる事業年度に関しては、定額控除の限度額に到達するまでの金額に関して1割の損金算入はできません)
また、2010年4月1日から始まる事業年度からは、2011年4月1日から始まる事業年度(2011年6月30日の前に終わる事業年度は除外)にあっては、資本などの金額が5億円を超える法人の100%子法人の場合は定額控除の適用対象から除外されます。

最後に、資本などの金額の多少を問わず交際費などに当たらない費用は、以下の通りとなります。
(1)従業員の慰安の為だけに行われる演芸会、旅行、運動会などのために必要な通常の費用
(2)飲食や、これらと類似の行為のために必要な費用で、その支払われる金額を飲食などに参加した人の数で除した金額が5千万円を超えない費用:その法人の役員や従業員、これらの親族だけに対する接待費用などは除外となります。
a. 飲食などに参加した人の数
b. 飲食などの年月日
c.飲食などに参加した仕入先、得意先とその他事業に関係がある人などの名所・氏名とその関係
d.飲食店などの名所・所在地とその費用の金額:店舗が無いことなどの理由で所在地が明確にされない場合は、領収書などに記された支払先の住所や名称など
e.その他参考になるべき事項
(3)それ以外の費用
a.会議の際に、弁当や茶菓、これらに類似の飲食物を供与するために必要な通常の費用
b.手帳、手ぬぐい、カレンダー、うちは、扇子とこれらに類似のものの贈与のために必要な通常の費用
c.放送番組や雑誌・新聞などの出版物の編集のために行われる座談会とその他の記事の収集や放送のための取材に必要な通常の費用
*交際費用の範囲から上記の(2)の費用を除外する規定は、2006年4月1日から始まる事業年度での飲食などの為に必要な費用が対象に含まれます。
*上記の(2)の費用で金額規準である5千円の判定と交際費などの額数の計算は、法人の適用している消費税などの経理処理(税込み経理方式・税抜き経理方式)によって算定された価額で行われます。

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