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中小企業に対する技術基盤強化制度
当該事業年度に損失金額に算入可能な試験研究費がある時に、その額数の一定の割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することができるという制度があります。この制度は、「特別試験研究に関わる税額控除制度」と「試験研究費の総額に関わる税額控除制度」と重複して適用することはできません。
この制度の適用対象となる法人は、青色申告を行った農業協同組合などと資本金などの額数が1億円以下である法人、資本などは持っていない法人の中で常に勤務している従業員数が1千人以下である法人になります。
対象年度は下記の事業年度以外の年度です。
<1> 解散(合併による解散は除外)の日が含まれる事業年度
<2>「特別試験研究に関わる税額控除制度」の適用がされている事業年度
<3>「試験研究費の合計に関わる税額控除制度」の適用がされている事業年度
<4>2や3に関する繰越税額控除制度の適用がされている事業年度
<5>清算中の各事業年度
*同じ大法人が出資・発行済み株式等の総額・総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大法人が出資・発行済み株式等の総額・総数の2/3以上を持っている法人は除外となります。
制度の対象になる試験研究費用は、以下の通りです。
<1>他の人に試験研究を委託するが目的で支出した費用などの額数
<2>技術の発明・考案・ 改良や製品の製造に関わる試験研究に要した経費、原材料費、人件費
*試験研究に補充することが目的で他人から支払ってもらう金額がある場合は、その金額を引いた残額が試験研究費用になります。
税額控除の限度額は、対象の事業年度の損金算入される試験研究費に0.12をかけて算出された金額となります。しかし、その限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当の額数を超過する場合は、その相当額が限度額になります。
また、「試験研究費用額数が増加した場合などの税額控除制度」によって、2008年4月1日~2012年3月31日までの間に始まるそれぞれの事業年度において、下記の1や2に当てはまる場合は、どちらかを選んで適用することで上記の税額控除限度額とは別枠で税額の控除を適用することが可能です。この場合の控除限度額は下記の通りになります。
その 限度額が当該事業年度の法人税額の1割相当の額数を超過する場合は、その相当額が限度額になります。
(1) 試験研究費が比較試験研究費を超過すると同時に、基準試験研究費も超過する場合:(試験研究費用額数-比較試験研究費用額数)X 0.05
(2) 試験研究費が平均売上金額の1割相当の額数を超過する場合:(試験研究費用額数-平均売上金額X0.1)X 超過税額控除の割合
*超過税額控除の割合=(試験研究費用の割合-0.1)X0.2
*試験研究費用の割合=平均売上金額/当該事業年度の損金参入される試験研究費用額数
1.比較試験研究費:適用される年度の始まる日の前の3年以内に始まったそれぞれの事業年度に損金算入される試験研究費を平均した額数
2.基準試験研究費:適用される年度の始まる日の前の2年以内に始まったそれぞれの事業年度に損金算入される試験研究費用額の中で、一番多い金額
3.平均売上金額:適用される年度とその年度の始まる日の前の3年以内に始まったそれぞれの事業年度の売上金額の平均額数
制度を適用するためには、控除の対象にしたい金額計算に対する明細書を確定申告書などに添えるとともに、その金額を申告書などに記して申告してください。
*この制度を適用して控除されても、中小企業者などの税額控除の限度額が法人税額の2割相当額を超過したため控除しきれなかった残額があるときは、その残額について一定の要件を満足させてから1年間の繰り越すことが可能です。
中小企業者などが行う機械などの賃借に対する税額控除について
資本金などの額数が1億円以下である中小企業者が、1998年6月1日~2008年3月31日の間に製作されて一度も使用されたことのない装置や機械などを賃借して、日本内の建設業・製造業などの指定事業の用途に使用した時に、その指定事業の用途に使用した日の属する事業年度に、税額の控除ができるという制度がありました。なお、2008年4月1日からのリースに関しては、制度の廃止に伴って適用ができないことになります。
資本金などの額数が1億円以下である法人以外にもこの控除が適用できる法人には、資本金などがない法人の中で常時使う従業員数が1千人以下である法人か、農業協同組合などがあります。ただし、同じ大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の2/3以上を持っている法人は除外されます。
適用対象になる年度は、清算中の各事業年度や解散の日の属する事業年度以外の年度で、指定期間中に物品賃貸業者から適用対象資産をリースして指定事業の用途に使用した場合のその指定事業の用途に使用した日の属する事業年度です。
この制度の適用対象に含まれる資産は、指定期間中に物品賃貸業の人から賃借して指定事業の用途に使われたもので、下記の項目の資産です。しかし、内航運送用として使用される船舶を貸渡す法人以外の法人が貸付用として使う資産は、この対象から除かれます。
1.機械と装置で1台と1基の賃借費用の総額が2,100,000円以上であるもの
2.車両や運搬具の中の一定の普通自動車で、貸物の運送用として使うものの中で車両の総重量が3.5トン以上であるもの
3.ソフトウェアで、1つのソフトウェアの賃借費用の総額が1,000,000円以上であるものや、対象の事業年度に賃借をして指定事業の用途に使用した資産の賃借費用の総額の合計が1,000,000円以上であるもの
4.「インターネットに接続されたデジタル複合機」と「電子計算機」で、1台や1基の賃借費用の総額が1,600,000円以上であるものや、対象の事業年度に賃借して指定事業の用途に使用したデジタル複合機・電子計算機ごとの賃借費用の総額の合計が1,600,000円以上であるもの
制度の適用対象になる賃借契約は、物品賃借業を経営する人を賃借人とする契約であると同時に、下記の全ての要件を満足させるものです。
1.賃借契約の期間が5年以上であると同時に、対象の賃借契約の期間がその特定の機械などの耐用年数を超過しないものであること
2.賃借費用の総額がそれぞれの特定機械などに決まっていること。また、同じ特定機械などが2個以上ある時は、ソフトウェアに関してはソフトウェアごとに、ソフトウェア以外の特定の機械などについては1基・1台ごとに決まっているものであること
3.賃借費用の総額が賃借の契約期間中、均等額で定期払いになっていること
この制度の適用の対象になる指定事業は、性風俗関連の特集営業に当てはまるもの以外に下記のような事業となります。
1. サービス業:映画業や物品賃貸業以外の娯楽業は除外
2. 製造業
3. 農業
4. 建設業
5. 漁業
6. 林業
7. 鉱業
8. 水産養殖業
9. 道路貨物運送業
10. 卸売業
11. 港湾運送業
12. ガス業
13. 小売業
14. 倉庫業
15. 料理店業その他の飲食店業(料亭、ナイトクラブ、バー、キャバレーとその他このようなものに類似の事業は除外)
16. 海洋運輸業及び沿海運輸業
17. 一般旅客自動車運送業
18. 旅行業
19. 内航船舶貸渡業
20. 通信業
21. こん包業
22. 損害保険代理業
受けられる控除額の限度は、賃借費用の総額の6割の合計の0.7割の相当額となります。しかし、限度額がその事業年度の法定税額の2割相当の額数を超過する場合は、控除の対象になる金額はその2割相当の額数が限度となり、この2割相当額を超過する賃借税額控除の限度額があって控除しきれない残額がある場合は、1年間の繰り越しができます。
この制度を適用された事業年度分の後の事業年度に、その賃借契約の期間中にその特定機械などを指定事業の用途に使用しなくなった時は、下記の計算式で算出された金額を、事業用として使用しなくなった事業年度の法人税額に足すこととなります。
過年度にその特定機械などに対して法人税額から控除された金額/賃借契約期間の月数X(賃借契約期間の月数‐事業用として使用した日から事業用として使用しなくなった日までの期間の月数)
*この制度による税額控除が適用された場合は、研究開発税制以外の租税特別措置法上の他の制度の税額控除との重複適用はできません。
*この税額控除の適用をさせるためには、控除の対象にしたい財産の金額を確定申告書などに記すとともに、その金額の計算に対する明細書の添付が必要です。
繰越税額控除限度超過額の繰越控除の適用対象になるためには、その控除限度超過額が発生した事業年度の降の事業年度ごとの確定申告書に繰越税額の控除限度超過額数の明細書を添えて、繰越控除を適用しようとする事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象に含まれる残額を記して、その額数の計算に対する明細書を添えて申告することが必要です。
中小企業者が情報基盤強化設備を導入した場合の法人税
青色申告書を行った法人の中で、資本金などの額数が1億円以下である法人や、資本などを持っていない法人の中で常時勤務している従業員数が1千人以下である法人が2010年4月1日~2012年3月31日までの間に、製作されて一度も使用されたことのない情報基盤強化設備を取得・製作して、日本内に卸売業や建設業などの指定事業用として使用した場合は、その使用した日の属する事業年度に、税額控除や特別償却ができるといる制度がありました。
*2011年12月の税制改正によって、この制度は廃止されることになりました。
*2008年4月1日から行われる所有権移転外リース取引によって賃借人が得たものとなる情報基盤強化設備などに関しては、税額控除の適用はできますが、特別償却の適用はできません。
この制度の適用対象になる資産は、新品の情報基盤強化設備などで、法人の供用年度の指定期間内に、事業用として使用したいものの取得価額の合計が70万円以上のものになります。新品の情報基盤強化設備は、下記の通りです。
1. 連携ソフトウェア(情報処理システムから指令をもらって、対象の情報処理システム以外の情報処理システムに指令をするソフトウェアで、以下の機能を持っているものの中で、ISO/IEC15408に従う認証や評価を受けたものに限定されます)
(1)指令をすべき情報処理システムを特定する機能
(2)日本工業規格X0027の規定によるメッセージの形式に従って、日本工業規格X4159に適合した言葉を使って記述された指令をもらい、これを日本工業規格X5731-8に従って認証をする機能
(3)上記(2)の指令を貰ったという内容を記録する機能
(4)特定した情報処理システムに対応する指令をする際に、その情報処理システムが実行できる内容・形式に指令の付加・変換をし、最適な経路を選ぶ機能
2.基本システム
(1)サーバー用の電子計算機:下記(3)のシステムに書き込まれたものに限る
(2)サーバー用の仮想化ソフトウェア
(3)サーバー用のオペレーティングシステム
3.データベース管理ソフトウェア・そのデータベース管理ソフトウェアに関わるデータベースの構成をする情報を加工する機能と持っているソフトウェア
4.1~3の減価償却資産のどちらかと同時に設置する不性アクセス防御ソフトウェア・不正アクセス防御装置の中で、ISO/IEC15408に従う認証や評価を受けたもの
(1)通信路の設定のための通信プロトコル・ファイアウォール機能
(2)アプリケーションサービスの提供のための通信プロトコル・アプリケーション侵入探知機能
(3)通信方法を決めるための通信プロトコル・システム侵入探知機能
この制度の適用対象となる事業年度は、指定期間内に情報基盤強化設備などの取得などをして、その法人の日本内の事業用として使用した場合の、事業用として使用した日の属する事業年度になります。
適用が可能な指定事業は、性風俗関係の特殊営業以外の事業で、以下の通りになります。
1. サービス業:映画業と物品賃貸業以外の号楽業は除外
2. 一般旅客自動車運送業
3. 料理店業と、その他の飲食店業:ナイトクラブ、料亭、キャバレー、バーとこれらと類似の事業は除外
4. 海洋運輪業と沿海運輸業
5. 小売業
6. 建設業
7. 港湾運送業
8. 道路貨物運送業
9. 倉庫業
10. ガス業
11. 卸売業
12. 鉱業
13. 損害保険代理業
14. こん包業
15. 通信業
16. 郵便業
17. 旅行業
税額控除の適用をする場合のその限度額は、対象の譲歩基盤強化設備などの取得価額の0.07倍相当の額数となります。また、限度額が供用年度の法人税の2割相当の額数を超過する場合は、その2割相当の額数が限度となります。
なお、この限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当の額数を超過したため、全ての限度額を控除できなかった場合は、その控除しきれなかった額数について1年間の繰り越しができます。
税額控除の適用が受けたい時は、確定申告書などに控除対象になる金額を記すとともに、その金額の計算に対する明細書を添えて申告してください。また、繰越控除を適用したい場合は、対象の情報基盤強化設備などを事業用として使用した日の属する事業年度以降のそれぞれの事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添えると同時に、その限度超過額の繰越控除を適用しようとする事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象になる金額を記して、その金額の計算に対する明細書を添えてください。
一方、特別償却を適用する場合のその償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額(対象の譲歩基盤強化設備などの取得価額の3割相当の額数)との合計となります。
特別償却の適用をしたい場合は、確定申告書などに償却限度額の計算に対する明細書を添えて申告してください。
この制度の適用をした場合は、租税特別措置法上の圧縮記帳と他の特別償却・税額控除と重複して適用することはできません。(研究開発税制は除外です)
中小企業者などに対する教育訓練費の税額控除の制度について
資本などを持っていない法人の中で常時使用されている従業員数が1千人以下である法人と、資本金などの額数が1億円以下である法人(同じ大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の2/3以上を持っている法人は除外)などが2008年4月1日~2012年3月31日の期間内に始まるそれぞれの事業年度に、損金算入される労務費の額の中で教育訓練費が10000分の15以上を占める時に、その教育訓練費の額数の一定の割合の税額控除が可能な制度がありました。現在は2011年12月の税制改正で、適用期限の到来をもって廃止されています。
*清算中の各事業年度や、解散の日の属する事業年度は適用対象から除かれます。
この制度の適用対象になる教育訓練費は、使用人の職務に要する知識や技術の習得・向上させるために法人が支払う費用で、下記のような費用のことです。
しかし、養育訓練費に補充するために他人から支給される額数がある場合は、その額数を控除した残額が、制度の適用対象になる教育訓練費となります。
1.法人が教育訓練などのために使用する教材、教科書などを製作・購入するための費用
2.法人から委託を受けた他人が、教育訓練などをする場合に、その他人に対して支給する費用
3.法人がその使用人に対して、訓練・講習・教育・研修などを自らするために指導者や講師に対して支給する謝金、料金、報酬とその教育訓練などに必要な設備、施設などを貸借する時の使用料など
4.法人がその使用人を他の人がする教育訓練などに参加させる場合に支給する受験手数料、授業料、受講料など
適用対象になる労務費は、教育訓練費の他にも健康保険料や労働保険料等の法令の定めによって事業主が負担することになっている費用で使用人に関わる法定福利費、賃金や俸給、給料、賞与、歳費とこれらと類似の性格であるもので使用人に対して支払われる給与などが含まれます。
この制度での税額控除限度額は、その教育訓練費の割合によって計算の仕方が異なります。しかし、税額控除限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当の額数を超過する場合は、その2割相当超過額が限度額になります。
1.労務費の額の中で教育訓練費が10000分の15以上を占めると同時に、10000分の25に満たない場合: 損金算入された教育訓練費用に、(教育訓練費割合‐0.0015)X40+0.08で計算された割合を掛けた額数
2.労務費の額の中で教育訓練費が10000分の25以上を占める場合:損金算入された教育訓練費用の0.0012倍相当の額数
この制度を適用するためには、控除を貰う金額の計算に関わる明細書と教育訓練などの実施年月日、内容、参加者名などを記した書類を添えるとともに、その金額を確定申告書に記す必要があります。
中小企業者などの少額の減価償却資産の取得価額に対する損金算入の特例について
中小企業者等が2003年4月1日~2014年3月31日の期間内に取得した事業用の減価償却資産の価額が300,000円未満である場合は、一定の要件を満たした上で、その価額相当の金額を損金算入できるという制度をいいます。
この特例の適用対象は、青色申告を行った農業協同組合などと、資本金などの額数が1億円以下であるか、資本金などがなく常に使用している従業員数が1千人以下である中小企業に限られます。
しかし、同じ大規模法人(資本金などがなく常に使用している従業員数が1千人を超過する法人や、資本金や出資金の額数が1億円を超過する法人)に出資の総数か発行済み株式、総額の5割以上を持っている法人と、出資の総数か発行済み株式、総額の5割以上を2つ以上の大規模御法人が持っている法人は除外となります。
特例の適用対象になる資産は、その取得の価額が300,000円未満である減価償却資産になりますが、その適用をさせる事業年度での償却の減価償却資産の取得価額の合計が3,000,000円を超過する場合は、その取得価額の合計の中で3,000,000円に到達するまでの少額の減価償却資産に対する取得価額の合計が限度になります。
特例の適用要件は、事業用として使用した事業年度に、少額の減価償却資産に対する取得価額相当の額数につき損金経理をすると同時に、確定申告書などにしょうがくの減価償却資産の取得価額に対する明細書を添えることとなります。
*この特例は、取得の価額が300,000円未満の減価償却資産に対するものなので、備品や器具、装置や機械などの有形減価償却資産の他にも、特許権、ソフトウェア、商標権などの無形減価償却資産も対象に含まれると同時に、中古資産や所有権移転外リース取引に関する賃借人が得たとされる資産も対象に含まれます。
*この特例は、その取得価額が100,000円未満であるものや一括償却資産に対する損金算入制度の適用対象になるものは適用できません。なお、租税特別措置法上の圧縮記帳、税額控除、特別償却と重複して適用することもできません。
ただし、研究開発税制は重複適用が可能です。