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中小企業者などの少額の減価償却資産の取得価額に対する損金算入の特例について

 

中小企業者等が2003年4月1日~2014年3月31日の期間内に取得した事業用の減価償却資産の価額が300,000円未満である場合は、一定の要件を満たした上で、その価額相当の金額を損金算入できるという制度をいいます。

この特例の適用対象は、青色申告を行った農業協同組合などと、資本金などの額数が1億円以下であるか、資本金などがなく常に使用している従業員数が1千人以下である中小企業に限られます。
しかし、同じ大規模法人(資本金などがなく常に使用している従業員数が1千人を超過する法人や、資本金や出資金の額数が1億円を超過する法人)に出資の総数か発行済み株式、総額の5割以上を持っている法人と、出資の総数か発行済み株式、総額の5割以上を2つ以上の大規模御法人が持っている法人は除外となります。

特例の適用対象になる資産は、その取得の価額が300,000円未満である減価償却資産になりますが、その適用をさせる事業年度での償却の減価償却資産の取得価額の合計が3,000,000円を超過する場合は、その取得価額の合計の中で3,000,000円に到達するまでの少額の減価償却資産に対する取得価額の合計が限度になります。

特例の適用要件は、事業用として使用した事業年度に、少額の減価償却資産に対する取得価額相当の額数につき損金経理をすると同時に、確定申告書などにしょうがくの減価償却資産の取得価額に対する明細書を添えることとなります。

*この特例は、取得の価額が300,000円未満の減価償却資産に対するものなので、備品や器具、装置や機械などの有形減価償却資産の他にも、特許権、ソフトウェア、商標権などの無形減価償却資産も対象に含まれると同時に、中古資産や所有権移転外リース取引に関する賃借人が得たとされる資産も対象に含まれます。
*この特例は、その取得価額が100,000円未満であるものや一括償却資産に対する損金算入制度の適用対象になるものは適用できません。なお、租税特別措置法上の圧縮記帳、税額控除、特別償却と重複して適用することもできません。
ただし、研究開発税制は重複適用が可能です。

登録免許税の中で会社の商業登記などについて

 

1.設立登記:その内容によって課税標準が変わります。
合資会社や合名会社の場合は課税標準が申請件数になり、税率は1件につき60,000円となります。
株式会社や合同会社の場合は資本金の額数が課税標準になり、税率は7/1000となります。しかし、税率の中で株式会社の場合は150,000円未満の場合は申請件数の1件につき15万円となり、合同会社の場合は60,000円未満の場合は申請件数の1件につき6万円となります。
2.合同会社や株式会社の資本金の増加の登記
課税標準は増加した資本金の額数となり、税率は30,000円未満の場合は申請件数の1件につき30,000円になり、それ以外の場合は7/1000となります。
3.合併、組織変更などの登記
(1)分割による株式会社・合同会社の資本金の増加や分割による合同会社、株式会社の設立による登記:課税標準は資本金の額数や増加した資本金の額数となり、税率は30,000円未満の場合は申請件数の1件につき30,000円になり、それ以外の場合は7/1000となります。
(2)合併による合同会社・株式会社の資本金の増加や、合併に・組織変更・種類の変更による合同会社・株式会社の設立による登記:課税標準は資本金の額数や増加した資本金の額数となり、税率は30,000円未満の場合は申請件数の1件につき30,000円になり、それ以外の場合は15/10000となります。
4.支店の設置の登記:課税標準はその支店の数となり、一カ所につき60,000円が賦課されます。
5.本店または支店の移転の登記:本店・支店の数がその課税標準となり、一カ所につき30,000円が賦課されます。
6.体表取締役や取締役、監査役などに関わる事項の変更の登記:申請件数が課税標準になり、1件につき30,000円が賦課されます。しかし、資本金の額数が1億円以下の会社に対しては10,000円が賦課されます。
7.取締役・支配人などの職務代行者選任の登記:代理権の取消や支配人の選任、取締役や代表取締役、監査役などの職務代行者の選任の登記のことで、その申請件数によって1件につき30,000円が賦課されます。
8.登記事項の変更、消滅、廃止の登記:その申請件数によって1件につき30,000円が賦課されます。
9.登記の厚生・抹消登記:その申請件数によって1件につき20,000円が賦課されます。
10.支店での登記
(1)一般の場合:その申請件数によって1件につき9,000円が賦課されます。しかし、登記が「体表取締役や取締役、監査役などに関わる事項の変更の登記」であるものだけであり、資本金の額数が1億円以下である会社が申請者である場合は6,000円となります。
(2)登記の厚生・抹消登記:その申請件数によって1件につき6,000円が賦課されます。

エネルギー需給構造改革推進税制について

 

法人が1992年4月1日から2012年3月31日までの間に製作されて一度も使われたことのないエネルギー需給構造改革推進設備などを取得・製作・建設をして、その取得日から1年以内に日本内の法人の経営する事業用として使った場合に、その事業用として使った日の含まれる事業年度に特別控除や税額控除が可能になる制度があります。
また、法人が2009年4月1日から2012年3月31日までの間に製作されて一度も使われたことのないエネルギー需給構造改革推進設備などを取得・製作・建設をして、その取得日から1年以内に日本内の法人の経営する事業用として使った場合は、その事業用として使った日の含まれる事業年度に、上記のことを問わず即時償却することが可能になります。

2011年12月の税制改正によってこの制度は廃止されていますが、2012年4月1日の前に取得などをして1年以内に事業用として使った資産は、従来と同じく適用されることになります。
なお、2008年4月1日から行われる所有権移転外リース取引によって賃借人が取得したものと考えられる資産については、特別償却の適用は受けられませんが、税額控除の適用は受けられます。

この制度の適用範囲になる法人は青色申告を行った法人で、特別償却の対象は青色申告者の全員が、税額控除の対象は青色申告者である中小企業者や農業協同組合などになります。
この中小企業者とは、資本などの額数が1億円以下である法人と、出資や資本を持っていない法人の中で常時使用している従業員の数が千人を超えない法人をいいます。しかし、同じ大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の半分以上を持っている法人や、二つ以上の大法人が出資や発行済み株式等の総額や総数の2/3以上を持っている法人は除外となります。

この制度が適用対象となる事業年度は、指定期間の内にエネルギー需給構造改革推進設備などの取得・製作・建設をし、その法人の日本内の事業用として使った場合のその事業用として使用した日の属する事業年度となります。
しかし、即時償却の適用対象になる事業年度は、2009年4月1日から2012年3月31日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備などを取得・製作・建設し、その日から1年以内に法人の日本内の事業用として使った時の、事業用として使った日の属する事業年度になります。

この制度の適用が受けられる資産は、新品のエネルギー需給構造改革推進施設などで、指定された期間中に獲得・製作・建設をし、その日から1年以内に日本内の法人の事業用として使用され、以下のものに当てはまる資産です。
1.風力や太陽光と、その他の化石燃料以外のエネルギー資源の利用に大幅に寄与する機械やその他の減価償却の資産で、新たなエネルギー利用の推進に関わる特別措置法第2条の定めによる新エネルギー利用などに寄与するものの中で、一定のもの
2.以下のような減価償却資産で、エネルギーの有効な利用に大浜に寄与するものの中で一定のもの
(1)廃エネルギーの回収をする機械、熱などや電気の動力への変換の効率を上げる機械やそのほかの減価償却資産
(2)製造工程が連続することになった機械、廃熱を製造工程で有効に活用する機械とその他の加工や役務・製造の提供の方法を発展させた機械やその他の減価償却資産
(3)その利用の形態がガスまたは電気の需要量の季節か時間帯による変動を縮めることに寄与する機械や、その他の減価償却資産
3.電気の安定した供給に大幅な寄与をする配電の設備で、ある一定のもの
4.建築物に関するエネルギー使用の効率を上げることに大幅な寄与をする設備で、以下のものに当てはまるものの中で、一定のもの
(1)建築物から出る熱の損失を防ぐことと建築物のエネルギー効率を上げることに寄与する設備
(2)建築物のエネルギーの使用の状況、室内の温度などに対する照明設備や空気調和設備、それ以外の建築設備の管理などをすることで、エネルギー使用量の削減に大幅な寄与をする設備

この制度での税額控除限度額は、基準の獲得価額の7パーセント相当額数となります。しかし、その税額控除の限度額数が当該事業年度の法人税額の2割相当金額以上である場合は、その2割相当の金額が限度になります。
もし、2割相当の額数を超えたため、当該事業年度の税額控除の限度額の全額を控除できなかった場合の残額に関しては、1年間にわたる繰越しが可能となっています。

一方、特別償却の限度額は、普通の償却の限度額と特別償却の限度額との合計になります。この特別償却の限度額は、対象のエネルギー需給構造改革推進設備などの基準の取得価額の3割相当の額数になり、基準の取得価額は、上記の1~3の場合はその獲得価額に5割をかけた額となり、それ以外の場合はその取得価額の全額になります。
しかし、2009年4月1日から2012年3月31日までの期間中に取得・製作・建設をし、その日から1年以内に日本内の法人の事業用として使ったエネルギー需給構造改革推進設備などに関しては、特別償却の限度額は取得価額から普通償却の限度額数を引いた残額相当の額数になります。すなわち、即時に取得・製作・建設をした資産の獲得価額を償却することが可能です。

*この制度による税額控除や特別償却の適用対象になった場合は、研究開発税制以外の租税特別措置法上の圧縮記帳や他の制度の税額控除・特別償却の重複適用は受けられません。
*特別償却の適用対象となるためには、償却限度額の計算に関わる明細書を確定申告書などに添付することが必要です。
さらに、税額控除の適用対象となるためには、控除対象になる財産の額数を確定申告書などに記すとともに、その額数の計算に関する明細書の添付が必要です。
また、繰越控除の適用対象となるためには、その限度超過額が発生した事業年度の後の事業年度ごとの確定申告書に繰越税額の控除限度超過額数の明細書を添えると同時に、繰越控除を適用したい事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象となる残額を記して、その額数の計算に対する明細書を添えて申告することが必要です。
*特別償却の代わりに、特別償却限度額以下である金額を当該事業年度の決算確定日までに剰余金を処分することで特別償却の準備金として積み立てたり、損金経理をして特別償却の準備金として積み立てて、損金算入することも可能です。
*一つの資産に対して、この制度の税額控除・特別償却の重複適用は受けられません。

青色申告をした事業年度の欠損金に対する繰越控除

 

確定申告を行う法人の各事業年度が始まる日の前の9年以内に始まった事業年度で、青色申告をした事業年度に発生した欠損金は、その当該事業年度の所得金額の計算上、損金算入がされます。

繰越控除される欠損金の額数は、各事業年度が始まる日の前の9年以内に始まった事業年度に発生した欠損金となります。しかし、この欠損金からは、この繰越控除の適用を受けたい事業年度の前の事業年度ごとの所得金額の計算に当たって、損金算入された欠損金額と「欠損金の繰戻による還付」の定めによって還付されるべき額数の計算の基になった欠損金は除外となります。
なお、損金算入される欠損金額は、欠損金に対する繰越控除の適用は受けられないと同時に、法人税法第59条第2項、同条第3項・第62条の5第5項の適用を受けない者として計算された場合のその事業年度の所得金額が限度になります。
資本金などの額数が1億円以下である法人の中で完全子法人などを除く中小法人以外の法人は、2012年4月1日から始まる事業年度から、その控除限度額を繰越控除を行う事業年度のその繰越控除をする前の所得額の0.8倍相当の額数とします。

欠損金の繰越控除を行う法人は、その欠損金が発生した事業年度に青色申告をすると同時に、その後の事業年度ごとについても引き続けて確定申告をしている法人となります。このように欠損金が発生した事業年度に青色申告をしておけば、その後の事業年度に行った確定申告が白色申告でも、繰越控除の定めの適用が受けられます。
しかし、他人による特定支配関係のある法人が、その関係を結ぶことになった日から5年以内に旧事業の全部を廃止するとともに、その旧事業の事業規模の大概5倍を超過する資金を買い入れたなどの一定の事由に当たる場合は、その日の含まれる事業年度の後の各事業年度は、その適用事業年度の前の各事業年度が発生した欠損金などに関して、繰越控除の適用は受けられません。

この繰越控除の控除対象となる欠損金が2つ以上発生した場合の順番は、最も古い事業年度の欠損金から損金算入されることになります。

環境関連投資促進税制の適用

 

環境関連投資促進税制とは、法人が2011年6月30日~2016年3月31日の期間内に、製作されてから使用されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備などを製作・取得・建設をして、その日から1年以内に日本内の事業用として使用した場合は、その使用した事業年度に、特別償却や税額控除ができるものを言います。
この税制中で特別償却は青色申告法人であれば適用対象になるが、税制控除の適用対象は、その法人の資本などの金額によって違ってきます。
税額控除の適用対象は、青色申告を行った、農業協同組合などや、資本などの金額が1億円を超えない法人か資本などを持っていない法人の中で常時従事している従業員数が1千人を超えない法人になります。しかし、資本などの金額が1億円を超過したり、常時従事する従業員数が1船員以上である同一の大規模法人に発行済株式・出資の総数や総数の5割を超えて所有されている法人と、2つ以上の大規模法人に発行済株式や出資の総数や総数の66%を超えて所有されている法人は除外となります。
この制度の適用対象になる事業年度は、指定期間内にエネルギー環境負荷低減推進設備などを製作・取得して、その事業用として使用した日の属する事業年度になりますが、清算中の各事業年度や、解散の日の属する事業年度の場合は除外となります。

この制度の適用対象になるエネルギー環境負荷低減推進設備などは、製作・取得・建設をしてから事業用として使用されたことが無い以下の減価償却資産のことで、指定期間内に製作・取得・建設をし、その日から1年以内に事業用として使用されたものをいいます。
1.エネルギーの有効利用の促進に大きく寄与する機械やその他の減価償却資産で、以下の項目に当てはまるもの
(1)一定の風力発電設備や太陽光発電設備:浮力発電設備でその出力が1万kwを超えるもの及び太陽光発電設備でその出力が10kwを超えるもの(制度の適用を為には、電気事業者による再生可能エネルギーの調達に関わる特別措置法施行規則第7条第1項の申請書のコピーと経済産業大臣の同法第6条第1項からの認定をされたという内容を証明する書類のコピーを確定申告書に添える必要があります。)
(2)新エネルギー利用設備など:バイオマス利用装置、中小水力発電設備(2013年4月1日から製作・取得・建設したものに限られます)、水熱利用設備
(3)熱電供給型動力発生設備:熱電供給型動力発生装置(コージェネレーション設備)
(4)二酸化炭素排出抑制設備など:電気自動車、高断熱窓設備、ガス冷房装置、定置用蓄電設備、高効率照明設備、高効率配線設備、断熱強化型工業炉、高効率複合工作機械、高効率型電動熱源機、ハイブリッド建設機械、熱併給型動力発生装置、高効率電気式誘導加熱炉、電気自動車専用急速充電設備、プラグインハイブリット自動車、氷蓄熱式冷凍機組込型空気調和機、高性能工業炉廃熱回収式燃焼装置、コンバインドサイクル発電ガスタービン、エネルギー回生型ハイブリッド自動車
2.建築物に関するエネルギーの使用の合理化に大きく寄与している設備:エネルギー使用制御設備(インバーター、中継装置、電子計算機、測定装置、可変風量生業装置)
*この場合、制度の適用対象になるためには、その設備が設けられた構築物が、ある一定の基準を満足させるものであることに対し、経済産業大臣から確認されたというないようが証明される書類を確定申告書に添付する必要があります。

*上記の1の(1)~(4)の設備などを貸付用として使用した場合、上記の1の(1)~(2)の設備などを電気事業法第2条第1項第9号の定めによる電気事業用として使用した場合、上記の2の設備を住宅用として使用した場合、そして地方公共団体や国の補助金や給付金とこれらに類似の交付を貰って目的にあっているエネルギー環境負荷低減推進設備などを2013年4月1日から製作・取得・建設した場合は、この制度の適用対象に含まれません。

税額控除の限度額は、エネルギー環境負荷低減推進設備などの取得価額0.7割相当額数となります。しかし、控除限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当額を超過する場合は、控除対象となる金額はその2割相当額になります。また、2割相当の額数を超過するため、その事業年度に控除限度の全額を控除しきれなかった時は、その超過額について1年間の繰り越しが可能です。
償却についての限度額は、対象のエネルギー環境負荷低減推進設備などの3割相当額数となります。
また、上記の「適用対象資産」の1の(1)~(3)に当たる設備の特別償却の限度額は、その設備の取得価額から普通償却の限度額を差し引いた金額相当の額数にされ、その事業用として使用した事業年度での取得価額の全額の償却ができます。
それに、2011年6月30日~2012年5月28日までの期間内に製作・取得・建設した太陽光発電設備・風力発電設備に関する特別償却の限度額は、その取得価額の3割相当の額数になります。

*一つの資産に関してこの制度での税額控除と特別償却を重複して適用することはできません。
*この制度による税額控除や特別償却の定めの適用が受けられた場合は、租税特別措置法上の圧縮記帳と、他の税額控除や他の制度での特別償却の定めとの重複適用はできません。
*特別償却の適用対象になることの代わりに、特別償却限度額を超えない金額を損金経理することで特別償却の基準金として積み立てることや、当該事業年度の決算確定日までに剰余金を処分することで特別償却の準備金として積み立てることで、損金算入することも可能です。
*特別償却の適用対象になるためには、確定申告書などに償却限度の額数の計算に対する明細書を添えることが必要です。
なお、税額控除の適用対象になるためには、確定申告書に控除対象にする金額を記すとともに、その額数の計算に対する明細書を添えてください。
また、繰越税額控除限度額の繰越控除の適用を受けるためには、その限度超過額が発生した事業年度の後の各事業年度の確定申告書に限度超過額の明細書を添えると同時に、限度超過額の繰越控除の適用対象にしたい事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象金額を記して、その額数の計算に対する明細書を添えて申告することが必要です。

交際費等範囲・定額控除限度額

 

交際費とは、仕入れ先や得意先、その他の事業に関連のある人などに対する贈答や接待、以南、供応とこれらと類似の行為のために支払う接待費、機密費、交際費などを言います。この交際費の課税は、法人の資本等の額数によって定額控除限度額が異なってきます。
資本などの額数が1億円を超えない場合は、2013年4月1日から始まる事業年度から定額控除の限度額が年6百万円から年800万円と増額されるとともに、定額控除額に到達するまでの額数の損金不算入額数が0になっています。(しかし、2013年3月31日までに始まる事業年度に関しては、定額控除の限度額に到達するまでの金額に関して1割の損金算入はできません)
また、2010年4月1日から始まる事業年度からは、2011年4月1日から始まる事業年度(2011年6月30日の前に終わる事業年度は除外)にあっては、資本などの金額が5億円を超える法人の100%子法人の場合は定額控除の適用対象から除外されます。

最後に、資本などの金額の多少を問わず交際費などに当たらない費用は、以下の通りとなります。
(1)従業員の慰安の為だけに行われる演芸会、旅行、運動会などのために必要な通常の費用
(2)飲食や、これらと類似の行為のために必要な費用で、その支払われる金額を飲食などに参加した人の数で除した金額が5千万円を超えない費用:その法人の役員や従業員、これらの親族だけに対する接待費用などは除外となります。
a. 飲食などに参加した人の数
b. 飲食などの年月日
c.飲食などに参加した仕入先、得意先とその他事業に関係がある人などの名所・氏名とその関係
d.飲食店などの名所・所在地とその費用の金額:店舗が無いことなどの理由で所在地が明確にされない場合は、領収書などに記された支払先の住所や名称など
e.その他参考になるべき事項
(3)それ以外の費用
a.会議の際に、弁当や茶菓、これらに類似の飲食物を供与するために必要な通常の費用
b.手帳、手ぬぐい、カレンダー、うちは、扇子とこれらに類似のものの贈与のために必要な通常の費用
c.放送番組や雑誌・新聞などの出版物の編集のために行われる座談会とその他の記事の収集や放送のための取材に必要な通常の費用
*交際費用の範囲から上記の(2)の費用を除外する規定は、2006年4月1日から始まる事業年度での飲食などの為に必要な費用が対象に含まれます。
*上記の(2)の費用で金額規準である5千円の判定と交際費などの額数の計算は、法人の適用している消費税などの経理処理(税込み経理方式・税抜き経理方式)によって算定された価額で行われます。

中小企業投資促進税制の特別償却と税制控除の適用対象

 

中小企業等投資促進税制とは、1998年6月1日~2014年3月31日までの間に新品の装置や機械などを製作・取得して日本内の建設業や製造業などの指定事業用として使用した場合に、その指定事業用として使った日の属する事業年度に特別償却や税額控除の適用を可能にする制度をいい、この中小企業投資促進税制の特別償却と税制控除の適用対象は、その法人の資本金の額によって異なります。

特別償却の適用対象は農業協同組合などや資本などの金額が1億円以下である法人と、資本などを持っていない法人の中で常時使用している従業員数が1千人以下である法人になります。
しかし、同一の資本金などの額数が1億円以上である大規模法人に発行済株式や出資の総数や総数の5割を超過して所有されている法人と、2つ以上の大規模法人に発行済株式や出資の総数や総数の66%を超過して所有されている法人は除外となります。
更に税額控除の適用対象は、この中小企業の中から資本などの金額が3千万円を超えない法人と農業協同組合などとなります。
*どちらの適用対象の場合も、青色申告法人であることが必要です。

この制度の適用対象になる事業年度は、指定期間内にその対象資産を製作・取得した指定事業用として使用した場合でのその指定事業用として使用した日の属する事業年度になりますが、清算中の各事業年度や、解散の日の属する事業年度の場合は除外となります。
適用対象になる資産は、新品の中の以下の項目に当たる資産で、指定期間内に製作・取得して指定事業用として使用したものです。しかし、内航運送用として使われる船舶を貸し渡す事業を経営している法人以外の法人が貸付用として使う資産は、この制度の対象から除かれます。
1. 製品の品質管理の向上、事務処理の能率化などに寄与する以下の項目に当たるどちらかのもので、1基や1台の取得価額が120万円を超えるもの
(1)電子計算機
(2)検査工具と測定工具(2012年4月1日から製作・取得したものに限られます)
(3)測定・試験機器(2012年4月1日から製作・取得したものに限られます)
(4)インターネットに繋がったデジタル複合機
2.1に準じるもので、以下の項目に当てはまるもの:1基や1台の取得価額は同じく120万円を超えるものに限られます。
(1)電子計算機
(2)測定・試験機器(2012年4月1日から製作・取得したものに限られます)
(3)検査工具と測定工具(2012年4月1日から製作・取得したものに限られます)
3.ソフトウェア(開発研究用のものやコピーして販売するための原本、サーバー用のオペレーティングシステムの中で一定の者は除外)で、以下の項目に当てはまるどちらかのもの
(1)当該事業年度で事業用として使用したソフトウェア取得価額の合計が70万円をこえるもの
(2)一つのソフトウェア取得にかかる価額が70万円を超えるもの
*当該事業年度が2014年4月1日の前に始まると同時に、同日以降に終わる場合は、その事業年度の始まる日から2014年3月31日までの期間内に事業用として使用したソフトウェア取得価額の合計が70万円を超えるものに限定されます。
4.装置や機械で、1基・1台の取得価額が160万円を超えるもの
5.運搬具や車両の中で一定の普通自動車で、貨物の運送用として使用されるものの中で車両総重量が3.5トンを超えるもの
6.内航海運業用として使用される船舶

この制度の対象になる指定事業は、性風俗関連特殊営業に当たるもの以外の以下の事業となります。
農業、漁業、林業、鉱業、建設業、製造業、卸売業、倉庫業、ガス業、小売業、郵便業、通信業、旅行業、こん包業、水産養殖業、港湾運送業、道路貨物運送業、内航船舶貸渡業、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業と沿海運輸業、料理店業とその他の飲食店業(バーやキャバレー、料亭、ナイトクラブとその他のこれらの類似事業は除外)、損害保険代理業とサービス業(映画業と物品賃貸業以外の娯楽業は除外)

制度の償却についての償却限度額は、普通償却限度額に、基準取得価額(船舶に対してはその取得価額の3/4に当てはまる額数をいい、それ以外の資産に関してはその取得価額)の3割相当の額数の特別償却限度額を加えた金額となります。
そして税額控除の限度額は、基準取得価額の0.7割相当の額数となります。しかし、その限度額が当該事業年度の法人税額の2割相当額以上となった場合は、控除対象となる金額はその2割相当額になります。また、2割相当額以上になったため、その事業年度に税額控除限度の全額を控除しきれなかった時は、その超過額について1年間の繰り越しができます。

*一つの資産に関してこの制度での税額控除と特別償却を重複して適用することはできません。
*この制度による税額控除や特別償却の定めの適用が受けられた場合は、租税特別措置法上の圧縮記帳と、他の税額控除や他の制度での特別償却の定めとの重複適用はできません:研究開発税制は除外です。
*特別償却の適用対象になることの代わりに、特別償却限度額を超えない金額を損金経理することで特別償却の基準金として積み立てることや、当該事業年度の決算確定日までに剰余金を処分することで特別償却の準備金として積み立てることで、損金算入することも可能です。
この適用の対象になるためには、確定申告書などに特別償却の準備金として積み立てた額数の損金算入に対する申告を記すとともに、その金額にかかわる明細書を添えることが必要です。
*特別償却の適用対象になるためには、確定申告書などに償却限度の額数の計算に対する明細書を添えることが必要です。
なお、税額控除の適用対象になるためには、確定申告書に控除対象にする金額を記すとともに、その額数の計算に対する明細書を添えてください。
また、繰越税額控除限度額の繰越控除の適用を受けるためには、その限度超過額が発生した事業年度の後の各事業年度の確定申告書に限度超過額の明細書を添えると同時に、限度超過額の繰越控除の適用対象にしたい事業年度の確定申告書などに繰越控除の対象金額を記して、その額数の計算に対する明細書を添えて申告することが必要です。

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